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掲載日:平成20年7月24日 最終更新日:平成21年2月6日 |
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住まいを守る法律スタート! 住宅瑕疵担保履行法の概要 |
平成21年 10月1日から |
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※平成21年10月以降に引き渡される新築住宅が対象になります(契約時ではありません)。
| 住宅瑕疵担保履行法とは | |||
| <事業者の瑕疵担保責任> | |||
| 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでもとくに重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。 ※瑕疵担保責任とは・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。 |
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| <瑕疵担保責任の履行の確保> | |||
| 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務づけ等を定めています。 これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。 |
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| <義務づけの対象となる事業者> | |||
| 新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務づけられます。 | |||
| 保険制度 | |||
| 新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度です。 また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。 |
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| ●保険法人への保険金の直接請求 | |||
| 事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得した人は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。 ※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。指定を受けた保険法人の情報は、国土交通省ホームページ「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」に掲載されています。 |
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| 供託制度 | |||
| 新築住宅に瑕疵があれば、事業者は、その補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。 | |||
| ●供託所への保険金の還付請求 | |||
| 事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます(還付請求)。 | |||
| 保険や供託の説明について | |||
| 住宅の建設や販売の歳に、事業者は、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置として、保険や供託の措置をとっているかについての説明等が義務づけられています。 | |||
| ★国土交通省ホームページ「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」もご覧ください。事業者向け講習会の情報、住宅瑕疵担保責任保険法人の情報なども掲載されています。 | |||
★住まいの情報発信局 「『住宅瑕疵担保履行法』コーナー」もご覧ください。
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