住まいづくりを安心して行うための公的な制度について紹介します。
また、安全・安心な住まいを手に入れるためのチェックリストも掲載しますので、ご活用ください。 |
| 以下からあなたの知りたい項目をクリックしてください。 |
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■住宅性能表示制度■ |
住まいの安心をはかるモノサシ 〜住宅性能表示制度〜
新築住宅の構造耐力、遮音性、省エネルギー性など9分野の性能について、消費者が求めた性能どおりに設計や工事が進められているか、第三者機関の客観的な評価が受けられる「住宅性能表示制度」があります。 |
| 住宅性能表示制度の特徴 |
| (1) |
住まいの9分野の性能が等級や数値で表示されます。 |
| (2) |
国土交通省が指定した第三者機関の評価員により、設計時と建設時に、客観的で信頼のおける住宅性能評価書が交付され、記載内容を契約に活かせます。 |
| (3) |
第三者機関から建設住宅性能評価書の交付を受けると、万一のトラブルにも裁判によらない専門機関の円滑、迅速なあっせん・調停・仲裁が受けられます。 |
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| 奈良県内の指定住宅性能評価機関は(財)なら建築住宅センターTEL0742-27-6501 |
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■住宅性能保証制度■ |
- 住宅完成保証制度 〜住宅の完成までの安心〜
万一、施工業者の倒産等により工事が中断してしまった場合、残りの工事を引き継いでくれる代替業者を斡旋したり、引き継がれた工事は割高となることが多いようですが、その工事費の増えた部分の費用を保証したり、前払金がある場合、前払金の保証が受けられます。対象は一戸建ての住宅で、施工業者が申請者として(財)住宅保証機構に業者登録していることが必要です。
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- 住宅性能保証制度 〜建ててからの安心〜
工事中から専門の検査員が現場審査を実施し、保証に耐えうる一定の性能水準を確保しているかチェックします。それでも、瑕疵が見つかった場合、品確法による10年保証を確実にするため、保険がバックアップします。また、10年保証期間中に業者が倒産しても、保証は継続されます。対象はすべての新築住宅で、施工業者が申請者として(財)住宅保証機構に業者登録されている必要があります。
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| これらの詳しいお問い合せ先は(財)なら建築住宅センター TEL0742-27-3399まで |
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■安全・安心な住宅の取得のためのチェックリスト■ |
| ◆工事の前に |
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| □ |
設計の実績などを確認して設計事務所を選びましたか。 |
| □ |
設計や工事監理の契約内容を明らかにした書面の交付を受けましたか。 |
| □ |
建築確認申請を行い、確認済証を受け取りましたか。 |
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| ◆工事を行う前に |
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| □ |
工事の実績などを確認して施工業者を選びましたか。 |
| □ |
工事請負契約を書面で結びましたか。 |
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| ◆工事の着工後に |
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| □ |
工事の要所要所を自分の目で確かめましたか。 |
| □ |
中間検査の必要なものは申請を行い、中間検査合格証を受け取りましたか。 |
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| ◆建築物の完成時に |
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| □ |
建築物の完成時に立ち会い、自分の目で確認しましたか。 |
| □ |
工事監理者より工事監理の結果報告を文書で受け取りましたか。 |
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| ◆敷地、周辺の環境についての確認 |
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| □ |
埋め立て地、低湿地帯などの軟弱な地盤ではありませんか。 |
| □ |
敷地内外を問わず、配水施設は整っていますか。 |
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| ◆安心な住宅であるかを確認する前提として |
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| □ |
宅建業者の免許(※1)の有無などを確認しましたか。 |
| □ |
土地・建物の重要事項説明(※2)は、宅建建物取引主任者(宅地建物取引主任者証を確認)から納得するまで説明を受けましたか。 |
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| ◆安心な住宅であるかどうかの確認 |
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| □ |
重要事項の説明を受けるとき、建物の形状・構造に関する図面と仕様書をもらい、説明の内容と照らし合わせましたか。(※3) |
| □ |
建築確認済証はありますか。 |
| □ |
工事監理報告書により工事監理者や、工事監理の状況を確認しましたか。 |
| □ |
中間検査が必要な住宅の場合、中間検査合格証がありますか。 |
| □ |
工事完了の検査済証がありますか。 |
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| ※1 |
免許の有無、行政処分歴、取引主任者などについて、宅建業者の事務所本店が所在する都道府県庁で宅建業者の名簿、免許申請書の閲覧ができます。 |
| ※2 |
取引する物件についての権利関係や法令上の制限等、重要な事項を書いた書面。宅建建物取引主任者は、売買契約が成立するまでに買い主に対して、この内容を説明しなければならない。 |
| ※3 |
購入される住宅が建築確認や中間検査、完了検査が行われたかどうか及び建築確認を受けた建築計画について、これらの業務を行っている行政機関(県土木事務所、県内特定行政庁)で建築計画概要書等を閲覧できるようになっている。 |
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まずは自己診断から!!
本冊子では、ご自身で行う点検のポイントとその方法をご紹介します。あくまで目安ですが、メンテナンスが必要かどうかを判断するうえでの参考にしてください。 |
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