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更新日:平成21年4月1日



児童手当

受給できる方 手当額・支給方法 所得制限 請求手続き 毎年の手続き その他手続き
児童手当とは

 児童手当は、家庭における 生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として、小学校修了前の児童を養育している方に支払われる手当です。
注:児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
児童手当 市町村担当窓口
 1.受給できる方

   児童手当は、
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給さ
  れます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は、
  児童手当等は支給されません

 2.手当額・支給方法 このページのトップに戻る
  【手当額】
区  分 第1子 第2子 第3子以降
3歳未満の児童 一律10,000円(月額)
3歳以上の児童 5,000円(月額) 5,000円(月額) 10,000円(月額)

  【支払時期】児童手当は、原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分まで支給されます。

支払月 2月 6月 10月
支払対象月 10月分〜1月分 2月分〜5月分 6月分〜9月分
  初めて児童手当をもらう場合は、申請した日の翌月分から支払い月の前月分までが支払われます。

 3.所得制限 このページのトップに戻る
    所得には、一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、
    詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

          【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 4,600,000円 6,525,000円
1人 4,980,000円 6,956,000円
2人 5,360,000円 7,378,000円
3人 5,740,000円 7,800,000円
4人 6,120,000円 8,222,000円
5人 6,500,000円 8,644,000円

          厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 5,320,000円 7,333,000円
1人 5,700,000円 7,756,000円
2人 6,080,000円 8,178,000円
3人 6,460,000円 8,600,000円
4人 6,840,000円 9,022,000円
5人 7,220,000円 9,444,000円
          「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

 今年、所得制限でもらえなくて翌年、新たに申請する方は、
5月1日から5月末日までに「認定請求書」を提出
   してください。(毎月6月に支給要件の確認があります。)児童手当は、認定請求をした日の翌月分から支給
   されます。
提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は
   上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除
    対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
 
※所得が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

 4.請求手続き このページのトップに戻る
   出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の場合は
 勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市町村等の認定を受けなければ、児童手当
 を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日
 の属する月分まで支給されます。
   なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が
 やんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。

  【認定請求に必要な添付書類等】
   ◆
健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
   ◆
請求者の銀行等の口座番号など
   ◆所得の状況は基本的に、住所地の市役所又は町村役場の窓口で確認できるので、児童手当用所得証明書は
     必要ありません。ただし、次の場合は提出が必要です。
    
他の市区町村から転居してきた方で、その年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当
      の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)は、認定請求日の前年分(1月から5月までは
      前々年分)の児童手当用所得証明書を転居前の住所地の市(区)役所及び町村役場より、取り寄せる必要
      があります。
     ※公務員の場合は児童手当用所得証明書を勤務先に提出する必要があります。
   ◆その他、必要に応じて提出する書類(養育する児童と別居している場合など)


 5.毎年の手続き(現況届) このページのトップに戻る
  児童手当を受けている方は、毎年6月に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。
  この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認する
 ためのものです。


  【現況届に必要な添付書類】
   
健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
   ◆前住所地の市区町村が発行する
児童手当用所得証明書(当該市区町村にその年の1月1日に住所が
     なかった場合 に提出)
   ◆その他必要に応じて、提出する書類があります。

 現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は、届が提出されるまで支給されません。
    現況届の提出については、市町村から通知があります。


 6.その他の手続き このページのトップに戻る
  @他の市区町村に住所が変わるとき
    →前の市区町村へは「受給事由消滅届」、新しい市区町村へは「認定請求書」
    (手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください)
  A児童手当の額が増額されるとき
    →出生などにより支給対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を。
  B児童手当の額が減額されるとき
    →年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったときは、「額改定届」を。
  C児童手当の支給が終わるとき
    →年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を。
  D法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき
    →法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、
      所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
  E受給者が公務員になったとき
    →市区町村へは「受給事由消滅届」、勤務先へは「認定請求書」
  F同じ市町村の中で住所が変わったとき、又は養育している児童の住所が変わったとき
    →住所変更届
  G受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
    →氏名変更届