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県政Q&A
 
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良好な景観を守り、創り育てるための
新たな取組について教えてください。
 
 
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11月1日、景観条例・景観計画を全面施行。
景観法に基づく届出制度がスタートします。
 
県では、美しく風格のある奈良の景観を創造し、次世代に引き継いでいくため、「奈良県景観条例」、「奈良県景観計画」を定めました。
11月1日以降に着手する一定規模を超える建築物の建築や開発行為等は、事前に奈良県知事へ届出が必要です。
届出の対象となるのは、奈良県全域です。ただし、奈良市・橿原市・明日香村(景観法に基づき景観施策を自ら実施する市町村)を除きます。世界遺産などの地域の沿道などは「重点景観形成区域」()です。
良好な景観は地域の財産です。共に景観づくりを進めていきましょう。
重点景観形成区域
景観形成のイメージ
問い 県風致景観課
tel 0742・27・8756
fax 0742・22・8276
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県民相談室


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