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県政Q&A
 
q 「米トレーサビリティ制度」とはどのような制度ですか?
 
a 「米穀等の取引記録の作成・保存」と「産地情報伝達」が義務付けられ、「米」の産地が確認できる制度です。
●取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日より)
対象品目
・米穀(玄米・精米等) ・米粉や米こうじ等の中間原材料
・米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
・生産者 ・米、米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供を行う人
記録事項(3年間保存)
・品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所 等
●産地情報の伝達(平成23年7月1日より)
対象品目は、「取引等の記録の作成・保存」と同じです。
事業者間の産地情報の伝達
・伝票等または商品容器・包装等への記載
消費者への産地情報の伝達
・商品容器・包装等への記載 ・店内に産地情報を掲示 等
※JAS法で原料原産地表示の義務がある場合には、JAS法に従い、これまでどおりの表示となります。
  県政Q&A
問 県マーケティング課 TEL 0742-27-7401 fax 0742-26-6211
[農水省ホームページ]URL www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/
q 「食中毒」を防ぐためにはどうしたらいいですか?
 
a 食中毒予防の3原則「付けない」「増やさない」「殺菌する」を守ってください。
【付けない】 食材に食中毒を起こす細菌やウイルスを付けない
新鮮な食材を選び、消費期限等を確認して買う。
調理の前や、肉や魚に触れた後は、手を洗う。
生肉や生魚を切った包丁やまな板で、野菜など生で食べる物や調理済み食品を切らない。
  県政Q&A
【増やさない】 食材に付着している細菌を増やさない
※食材には元々いろいろな細菌が付着しています
残った食品は素早く冷却保存。
調理は手早く! 冷凍食品は使う分だけ解凍し、解凍は室温で放置せず、冷蔵庫の中か電子レンジで。
  県政Q&A
【殺菌する】 十分な加熱が重要
中心部分の温度が75℃で1分間以上加熱。
調理器具は、洗浄後、熱湯をかける(消毒効果あり)。

県政Q&A

問 県消費・生活安全課 TEL 0742-27-8681 fax 0742-22-0300
URL www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1654.htm
 
県民相談室


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