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この10月から施行される「障害者虐待防止法」ってどんな法律? |
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障害のある人に対する虐待の禁止、その予防と早期発見、通報義務、障害のある人の保護や支援等について定めています。 |
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障害のある人に対する虐待は、その尊厳を害するもので、障害のある人の自立と社会参加にとって虐待を防ぐことはとても重要です。この法律では、①障害のある人に対する虐待の禁止、②虐待防止のための国・地方公共団体などの責務と役割、③虐待を受けた障害のある人の保護や支援等について定めています。虐待に気付いたら相談・通報窓口へご連絡ください。 |
こんなことが虐待になります! |
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身体的虐待 |
暴力や体罰により体に傷やあざ、痛みを与える、体を縛りつけたり、医療的必要性のない投薬により体の動きを抑制する
サイン 体にやけどや小さな傷が頻繁に見られる など
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性的虐待 |
性的な行為をしたり、させたりする
サイン 不自然な歩き方をする。座っていることが困難になる など
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心理的虐待 |
脅し、侮蔑(ぶべつ)などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより精神的に苦痛を与える
サイン かきむしり、かみつきなど攻撃的な態度が見られる など
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放棄・放任 |
身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせない、などにより障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる
サイン 体から異臭、ひどい髪の汚れ、爪が伸びて汚い など
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経済的虐待 |
本人の同意なしに、あるいはだますなどして財産や年金、賃金を使い、勝 手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する
サイン 賃金を得ているのに貧しい身なりで、お金を使っているようすが見られない など |
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障害者虐待についての相談・通報窓口 |
10月1日から設置します
●市町村障害者虐待防止センター
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各市町村にお問い合わせください |
●奈良県障害者権利擁護センター(県障害福祉課内)
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【平日 8:30〜17:15】
0742-27-8516 |
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【休日・夜間】
0742-22-1001
(県庁休日夜間 代表電話) |
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県障害福祉課 |
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0742-27-8513 |
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0742-22-1814 |
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