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奈良県立高等学校入学者選抜検討委員会報告    新制度と現行制度の比較
                                        平成16年4月30日
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奈良県立高等学校入学者選抜制度改革基本方針 PDF版の表示
 入学者選抜制度改革の経緯と趣旨
   改革の内容  1 特色選抜について
            2 一般選抜について
            3 第2次募集による選抜について
            4 調査書について
  
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        奈良県立高等学校入学者選抜制度改革方針


                                      奈良県教育委員会
         
 入学者選抜制度改革の経緯と趣旨


 現在、高校進学率は約97%となり、高等学校へ進学する生徒の能力・適性や興味・関心は極めて多様化してきている。本県では、これら多様化する生徒のニーズに対応するため、これまで専門学科等を中心に分割選抜を導入するなど、入学者選抜制度に関してさまざまな見直しを行ってきたところである。


 一方、平成15年6月に県立高校再編計画策定委員会から出された最終報告及び県教育委員会が策定した県立高校再編年次計画に沿って、すべての県立高校が「特色化」「魅力化」「活性化」を進めており、入学者選抜制度についても、それに対応したものとなるよう、抜本的な検討が求められている。


 こうした状況を踏まえ、県教育委員会では、平成15年7月に学識経験者、県PTA関係者、学校教育関係者の代表11人による「奈良県立高等学校入学者選抜検討委員会」を設置し、今後の入学者選抜制度の在り方及び調査書の記載方法や取扱いについて検討いただいた。


 同委員会では「中学生が自らの能力や適性、興味・関心、意欲などに基づいて高校を選択する」という観点や「各高等学校が主体的に特色化を推進する」という観点から議論が進められ、平成16年1月に、従来の分割選抜に替えて特色選抜を導入することなどを骨子とした報告が提出されたところである。


 この報告では、「これまでの入学者選抜においては、調査書成績や偏差値に基づいて『行ける高校』を選ぶケースもあり、そのことが、高等学校の序列化を招き、ひいてはその高校へ進学する生徒の意識を序列化するという面があったことは否定できない。」と現状を分析した上で、生徒が「行きたい高校」を主体的に選択できるようにするためには、入学者選抜の在り方や進路選択の考え方を変えていく必要があると述べられている。


 県教育委員会では、この入学者選抜検討委員会の報告の趣旨を尊重するとともに、各方面の関係者の意見を参考にしながら、県立高校再編計画の趣旨を踏まえて、生徒が自らの適性等に基づいて主体的に高等学校を選択できるよう、選抜方法や選抜資料の多様化、選抜尺度の多元化等を図り、各高等学校が特色ある選抜を行うことのできる柔軟な選抜制度とする方向で検討を進めてきた。


 その結果、次のとおり「奈良県立高等学校入学者選抜制度改革方針」を策定し、今後この方針に沿って、入学者選抜制度の改革を図ることとした。

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 改革の内容

 県立高等学校の入学者選抜を、平成18年度入学者選抜より、「特色選抜」「一般選抜」「第2次募集による選抜」の枠組みで行う。


1 特色選抜について


 (1) 実施時期
   基本的に現行の分割選抜の日程に準じる。


 (2) 実施対象及び募集人員
  ア 以下の(ア)及び(イ)の学校で実施する。
   (ア) 全日制課程:すべての高等学校
   (イ) 定時制課程:希望する高等学校
  イ 特色選抜における募集人員は、各高等学校の特色や実態に応じて定めるが、県全体の募集
   人員の50%を超える場合は、県教育委員会が調整する。


 (3) 検査方法
  ア 検査は、各高等学校が、以下の(ア)〜(エ)の4種類の検査から2つ以上を選択して実施する。
   (ア) 学力検査
   (イ) 作文・小論文
   (ウ) 面接
   (エ) 実技検査
  イ 各検査の問題については、各高等学校が作成する。
    ただし、(ア)の学力検査については、県教育委員会が作成する基礎的・基本的な問題(国
   語、数学、英語)を利用することもできる。
  ウ 面接実施校は、受検生自身が記入する自己アピール文を面接の際の資料とする。ただし、
   自己アピール文は点数化しない。


 (4) 選抜方法
  ア 特色選抜では、以下の(ア)〜(エ)を選抜資料とする。
   ただし、(エ)の特技に関する記録は、体育、芸術の実技に関する学科等で資料とすることがで
   きる。
   (ア) 調査書の学習成績
   (イ) 各検査の得点
   (ウ) 調査書のその他の記載内容
   (エ) 特技に関する記録
  イ 各高等学校は、別に示す範囲内で調査書の学習成績及び各検査の得点の取扱いを変える
   こと(加重配点)ができる。
    また、体育、芸術の実技に関する学科等では、(エ)の「特技に関する記録」を別に示す範囲内
   で点数化し、調査書の学習成績に加算することができる。
  ウ 各高等学校は、調査書の学習成績に加重配点や加算したもの(以下、「調査書成績」という。)
   と各検査の得点に加重配点したもの(以下、「検査成績」という。)の合計点に占める「調査書成
   績」の割合を、3割から7割の範囲内で定める。
  エ 合否の判定においては、「調査書成績」と「検査成績」の合計点の多い者から順に合格者を決
   定することとするが、「調査書のその他の記載内容」も考慮して行う。


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2 一般選抜について


 (1) 実施時期
  基本的に現行の一般選抜の日程に準じる。


 (2) 実施対象及び募集人員
  ア 以下の(ア)〜(ウ)の学科で実施する。 
   (ア) 特色選抜を実施しない全日制課程及び定時制課程の学科
   (イ) 特色選抜で募集人員を100%としない全日制課程及び定時制課程の学科
   (ウ) 特色選抜で募集人員を100%とする全日制課程及び定時制課程の学科
     で、合格者 数が募集人員に満たなかった学科
  イ 募集人員は、各学校・学科の募集人員から特色選抜による合格者数を除いた人数とする。
  ウ 公立高等学校の合格者は出願できない。


 (3) 検査方法
   検査は、県教育委員会が作成する国語、社会、数学、理科、英語の5教科の学力検査を実施
  する。


 (4) 選抜方法
  ア 一般選抜では、以下の(ア)〜(ウ)を選抜資料とする。
   (ア) 調査書の学習成績
   (イ) 学力検査の得点
   (ウ) 調査書のその他の記載内容
  イ 各高等学校は、別に示す範囲内で調査書の学習成績及び学力検査の得点の取扱いを変える
   こと(加重配点)ができる。
  ウ 各高等学校は、「調査書成績」と学力検査の得点に加重配点したもの(以下、「学力検査成
   績」という。)の合計点に占める「調査書成績」の割合を、3割から7割の範囲内で定める。
  エ 合否の判定においては、「調査書成績」と「学力検査成績」の合計点の多い者から順に合格
   者を決定することとするが、「調査書のその他の記載内容」も考慮して行う。
  オ 特に必要があれば面接を実施することができる。


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3 第2次募集による選抜について


 (1) 実施時期
  基本的に現行の第2次募集の日程に準じる。


 (2) 実施校及び募集人員
  ア 全日制課程及び定時制課程において、特色選抜と一般選抜とによる合格者数が、その学校
   ・学科の募集人員に満たなかった学校・学科において実施する。
  イ 募集人員は、別に定める各学校・学科の募集人員から特色選抜及び一般選抜による合格者
   数を除いた人数とする。
  ウ 公立高等学校の合格者は出願できない。


 (3) 検査方法
  ア 検査は、学力検査と面接を実施する。
    ただし、特に必要があれば実技検査を実施することができる。
  イ 学力検査は、県教育委員会が作成する国語、社会、数学、理科、英語の5教科で実施する。
   面接、実技検査の問題は各高等学校が作成する。


 (4) 選抜方法
  ア 第2次募集による選抜では、以下の(ア)〜(ウ)を選抜資料とする。
   (ア) 学力検査の得点
   (イ) 面接の得点
   (ウ) 実技検査の得点(実施校のみ)
  イ 合否の判定においては、「学力検査の得点」、「面接の得点」、「実技検査の得点(実施校の
   み)」の合計点の多い者から順に合格者を決定する。


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4 調査書について
 

 (1) 調査書に記載する必修教科の評定は、第2学年、第3学年のものとし、調査書の学習成績の
  算出に当たっては、第3学年の比重をより大きくし、各教科とも第2学年と第3学年の比率を1:2
  として取り扱う。


 (2) 調査書の学習成績の算出に当たっては、調査書に記載する各教科の評定を同等に取り扱う。
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