作成日:平成16年12月24日

教員の人事評価に関する検討委員会設置要綱
 
(目的)
第1条 活力ある学校教育を推進し、地域住民等から信頼される学校づくりを進めるためには、教員一人一人の実績や能力を適正に評価するとともに、その評価に基づいてさらなる資質の向上を 図らなければならない。そのため、本県における教員の人事評価の在り方について検討するとともに、その評価システムの構築に向けた検討を行うための教員の人事評価に関する検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要事項を定める。
 
(組織)
第2条 委員会は15名以内の委員で組織する。
 2 委員は、県教育委員会教育長が委嘱又は任命する。
 3 委員会には、委員長、副委員長各1名を置き、委員の中から互選によって決定する。
 4 委員長は、委員会を代表し、会議を統括する。
 5 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じ委員長に代わって職務を行う。
 
(任期)
第3条 委員の任期は平成18年3月31日までとする。
 
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
 2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
 3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
 
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、県教育委員会教職員課において処理する。
 
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は県教育委員会教育長が別に定める。
 
附 則
 1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
 2 委員会の第1回会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、県教育委員会教育長が招集する。

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