業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となります。
申請の受付は、営業施設の所在地を管轄する保健所で行っています。
受付後、営業施設が施設基準を満たしているかの立入検査を行います。また、営業にあたっては、管理運営基準を守らねばなりません。
手続きや基準についてお気軽にご相談ください。
飲食店営業を始められる方へ
簡易営業を始められる方へ
自動車関係食品営業を始められる方へ
自動車関係食品営業業種別基準
食品製造・販売等始められる方へ 営業許可手続きについて
営業報告手続きについて
◆その他(消防法に関すること)
飲食店等の開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご相談ください。
→奈良県広域消防組合へリンク
◎営業許可を必要とする34業種 (営業施設の所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行って下さい。)
○ 飲食店営業
○ 喫茶店営業
○ 菓子製造業(パン製造業を含む)
○ あん類製造業
○ アイスクリーム類製造業
○ 乳処理業
○ 特別牛乳さく取処理業
○ 乳製品製造業
○ 食品の冷凍又は冷蔵業
○ 食品の放射線照射業
○ 清涼飲料水製造業
○ 乳酸菌飲料製造業
○ 氷雪製造業
○ 氷雪販売業
○ 食用油脂製造業
○ マーガリン又はショートニング製造業
○ みそ製造業 |
○ 集乳業
○ 乳類販売業
○ 食肉処理業
○ 食肉販売業
○ 食肉製品製造業
○ 魚介類販売業
○ 魚介類せり売営業
○ 魚肉ねり製品製造業
○ 醤油製造業
○ ソース類製造業
○ 酒類製造業
○ 豆腐製造業
○ 納豆製造業
○ めん類製造業
○ そうざい製造業
○ かん詰又はびん詰食品製造業
○ 添加物製造業 |
◎食品営業許可更新手続きのお知らせ
手続き・受付日・更新会場(pdf 159KB) 手数料一覧(更新)(pdf 68KB)
◎報告が必要な食品取り扱い施設
- 上記34業種以外の食品製造業(農産物の簡単な加工品など)又は食品販売業については、営業報告書を提出して下さい。
給食施設(学校給食、医療給食、福祉給食、事業所給食など)は給食開始報告書を提出して下さい。
- ◎施設基準
- 営業施設は、専用であり、自宅の台所や居間などの生活空間と区別すること。
調理場、製造所、販売実施施設内に手を洗う場所などの設備を備えること。
その他、県条例・細則等で基準がさだめられています。
<条例>・<細則>(リンク)
- ◎管理運営基準
- 食品を清潔に取り扱うこと。
営業施設内は清潔にすること。
業許可を必要とする場合は、施設または部門ごとに食品衛生の責任者を置くこと。
その他、県条例・細則等で基準がさだめられています。 <条例・細則>(県消費・生活安全課HPへリンク)
*危害分析・重要管理点方式(HACCP)を用いて衛生管理を行う場合の管理運営基準(HACCP導入型基準)を新設しました。(平成27年4月1日施行)
詳しくは、消費・生活安全課 「管理運営基準」を遵守しましょう!」 のページをご覧ください。