(設置目的)
第1条 「奈良のうまいもの」づくり(奈良の新名物料理づくり)と奈良特産品・安全安心づくり(安全・安心・新鮮な県産食材づくり)を柱とした奈良の「食」行動計画を着実に推進するための運動母体として、「なら食と農(みのり)の県民会議」(以下「県民会議」という)を設置する。
(活 動)
第2条 県民会議は、次の活動を行う。
(1) 奈良の「食」行動計画の推進のために必要な活動
(2) 会員への情報提供、情報交換、交流
(会 員)
第4条 県民会議は、別紙に掲げる団体の構成員等で知事が委嘱した委員で構成する。
(役 員)
第5条 県民会議は、役員として、会長1名、会長代理1名、副会長10名以内を置く。
2 会長は、奈良県知事とする。
3 会長代理は、会長が指名し、会長不在の時は、会長の代理を務める。
4 副会長は、会長が指名し、会長を補佐する。
5 会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。
(運営委員会)
第6条 県民会議の具体的活動の企画・運営を行うため、運営委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
2 委員会は、別紙に掲げる団体の構成員等で知事が委嘱した委員で構成する。
3 委員会には、委員長1名、副委員長2名を置く。
4 委員長は、会長が指名する。
5 副委員長は、次条に定める「奈良のうまいもの」づくり部会の部会長及び特産品・安全安心部会の部会長とする。
6 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
7 委員会は、会長から付託された事案について協議し、その審議結果は、県民会議の合意事項とみなす。
(部 会)
第7条 県民会議に次の部会を置く。
部 会 名 |
所 掌 |
「奈良のうまいもの」
づくり部会 |
奈良の新名物料理づくりと
その普及・定着に関すること |
特産品・安全安心部会 |
安全・安心・新鮮な県産食材づくり
に関すること |
2 部会長は、部会において調査審議した結果を会長に報告するものとする。
3 部会に関することは、別途定めるものとする。
(サポーター)
第8条 奈良の「食」行動計画を推進するにあたり、県民参加の運動展開を図るため、計画の趣旨に賛同する個人、団体・企業からなるサポーターを設置する。
(事務局)
第9条 事務局は、奈良県農政課に置く。
(経過措置)
第10条 現に、別表の左欄に掲げる委員会や部会及び分科会の委員に委嘱されているものは、それぞれ別表右欄に掲げる委員に委嘱されたものとする。
(その他)
第11条 その他必要な事項は、運営委員会において決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年7月14日から施行する。
別表(第10条関係)
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