職員給与の概要 |
奈良県職員の給与等の実態について、そのあらましをお知らせします。 職員の給与は、人事委員会が毎年4月1日現在で民間事業所の給与実態や物価、生計費等を調査し、その結果に基づいて行う報告及び勧告を受け、議会の審議を経て、条例等で定めることになっています。なお、厳しい財政状況に鑑み、本県独自の特例措置として、知事等特別職を含む職員について、1.5%から10%までの給料カット(実施期間は平成15年度〜20年度)を行っています。 |
人件費の状況 |
人件費は、県の支出の38.3%を占めています。 |
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給 料 |
仕事の種類や内容によって、条例で定められている給料表に基づいて支給しています。民間企業の給与実態に合わせて、平成14年、15年及び17年に引き下げを行いました。さらに本県独自の特例措置として1.5〜10%の給料カット(実施期間は平成15年度〜20年度)を実施しているところです。 |
(単位:円)
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区 分
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平均給料 (平均年齢) |
初任給 |
経験年数別平均給料月額
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10年経過
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15年経過
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20年経過
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一般行政職
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366,707 (44.8歳) |
大学卒
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176,118
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275,364
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321,702
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378,237
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高校卒
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142,333
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227,463
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272,185
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333,807
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警 察 職
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335,757 (40.6歳) |
高校卒
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162,230
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246,537
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282,585
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318,405
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小・中教育職
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398,838 (46.6歳) |
大学卒
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196,705
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305,179
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350,934
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383,923
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高校教育職
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411,268 (46.8歳) |
大学卒
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196,705
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304,923
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350,956
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383,853
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「平均給料」及び「経験年数別平均給料月額」は、平成20年4月支給時の額を元に算出した数字です。
※ラスパイレス指数の状況 |
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ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。 |
地域手当補正後のラスパイレス指数は、98.1となっています。 |
手 当 |
手当は、毎月支給されるものと、特定の時期に支給されるものがあります。 |
■毎月支給されるもの(主なもの) |
区 分 |
内 容
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扶養手当 | 配偶者や子どもなど扶養する職員に支給 |
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通勤手当 | 電車やバス、自動車などで通勤する職員に支給 |
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住居手当 | 家賃を払っている職員や、自宅に住む職員(世帯主)に支給 |
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時間外勤務手当 | 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して支給(ただし、管理職手当支給対象者は不支給) |
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管理職手当 | 管理又は監督の地位にある職員に対して支給 |
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特殊勤務手当 | 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事したときに支給 |
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■特定の時期に支給されるもの(主なもの) |
区 分
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内 容
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期末手当 勤勉手当 |
ボーナスとして支給 | (一般職員の場合)
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退職手当
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区 分 |
勤続20年
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勤続25年
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勤続35年
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自 己 都 合 |
23.5 月分
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33.5 月分
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47.5 月分
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勧 奨・定 年 |
30.55月分
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41.34月分
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59.28月分
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特別職の報酬等 |
特別職の報酬等については、特別職報酬等審議会の答申を受けて、平成14年、15年及び17年に引き下げを行いました。さらに特例措置として知事、副知事については10〜5%の給与抑制を実施しているところです。 |
区 分
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給料月額
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区 分
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報 酬 月 額
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知 事
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1,101,600円
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議 長
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972,000円
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副 知 事
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906,300円
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副議長
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850,000円
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議 員
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784,000円
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期末手当の支給割合
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給与抑制 |
厳しい財政状況に鑑み、本県独自の特例措置として、知事をはじめ職員の給料等について、本来の支給額から1.5〜10%のカットを行っています。 |
区 分 | 給料等 (平成21年3月31日まで) |
知 事 | 10%減額 |
副知事 | 5%減額 |
部・次長級 | 4%減額 |
課長級 | 3%減額 |
その他の職員 | 1.5%減額 |
参考例 |
(例)奈良市在勤の本県職員(一般行政職)の一月当たり給与収入は、次のようになります。 |
(年齢45歳の係長級で、家族構成が配偶者・子ども二人の職員をモデルにしています。) |
給 料
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380,703円
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扶 養 手 当 |
26,000円
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地 域 手 当
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12,201円
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住 居 手 当 |
4,300円
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超 過 勤 務手当 |
28,278円
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合 計 |
451,482円
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社会保険料等 |
56,902円
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所得税・住民税 |
36,710円
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差引手取額 |
357,870円
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(注) | 1. | 住居手当は、自宅の場合の手当額です。 |
2. | 超過勤務手当は、10時間の勤務実績があった場合の手当額です。 | |
3. | 住民税は、前年所得を基礎として算出し、毎月給与から控除しています。 |