●個人情報を保護する必要性は?
情報処理技術や通信技術の著しい発展により、個人情報が大量かつ迅速に処理され、
しかも広範囲に伝達されるようになっています。
こうした技術の進歩は、様々な事業やサービスを通じて、わたしたちの生活に便利さ
や豊かさをもたらしましたが、その一方で、個人情報の不適正な取扱いや誤った個人情
報の使用によって、私たちの権利や利益を侵害するおそれがあります。
そこで、県では、個人情報を適正に取り扱うためのルールとして、平成12年に「奈
良県個人情報保護条例」を制定しました。
その後の個人情報を取り巻く環境の変化に伴い、個人の権利利益の一層の保護を図る
ため、条例を一部改正し、平成17年4月1日より新しい個人情報保護条例がスタート
することとなりました。
●個人情報とは?
個人情報とは、住所、氏名、年齢、職業、学歴など個人に関する情報で、誰のものか
わかる情報のことです。
●個人情報保護条例の内容は?
この制度を実施する県の機関(※)が、個人情報を取り扱う事務を行う場合に守らなけ
ればならない基本的なルールを定め、また、県民が自己の個人情報について開示、訂正
及び利用停止を求めることができるようにしようとするものです。
さらに事業者が取り扱う個人情報の保護について、適正な取扱いをお願いしようとす
るものです。
※この制度の実施機関
知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、
公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、
内水面漁場管理委員会、県が設立した地方独立行政法人
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●個人情報を守ることはみんなの責務です
個人情報保護制度の円滑な実施のためには、県だけでなく、県民の皆さんや事業者の
方が三者一体となって取り組む必要があります。
そこで、条例では、県、県民、事業者それぞれの責務として、次のように定めていま
す。
県民の責務
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県の責務
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事業者の責務
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自己及び他人の個人情
報の保護に努めます。
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個人情報の保護に関し
、必要な措置を講ずるよ
う努めます。
●個人情報の適正な取扱
いを確保します。
○個人情報の収集の制
限
○個人情報の利用・提
供の制限
○個人情報の適正管理
○個人情報取扱事務の
登録及び閲覧
●県民等からの開示、訂
正又は利用停止請求に
応じます。
●事業者に対し必要な指
導及び助言等を行いま
す。
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個人情報の取扱いに当
たって、個人の権利利益
を侵害することのないよ
う努めます。
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県民の権利
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県が保有する個人情報
に対し、自己の情報の開
示、訂正又は利用停止請
求ができます。
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| 目 的
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個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護
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