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 > 奈良県の個人情報保護制度 > 事業者のみなさんが取り扱う個人情報の保護

更新日:平成17年4月1日




□ 事業者のみなさんが取り扱う個人情報の保護
  
  県では、事業者のみなさんが個人情報を取り扱う際のよりどころとなる指針を平成12年
に定めましたが、個人情報保護法(※)の施行に伴い、その整合性を図るため内容を見直し、
新しい指針を作成しました(平成17年4月1日)。
 事業者のみなさんは、個人情報保護法(※)や各省庁等が策定するガイドラインやこの指
針に即して、それぞれの事業内容に合った個人情報の保護に積極的に取り組んでいただくよ
うお願いします。
 ※個人情報保護法について

   平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立し、公布されました。
  この法律は、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人情報の取扱
  いのルールの部分から構成されています。
   この法律における民間事業者の義務などの規定が、平成17年4月1日から施行
  されました。

  ○ 法律の対象となる事業者は?
   法の義務規定の対象となる事業者は、5千件を超える個人情報をコンピュータな
  どを用いて検索することができるよう体系的に構成した「個人情報データベース等」
  を事業活動に利用している事業者(「個人情報取扱事業者」といいます。)です。
     詳しくはこちら(別のウインドウで開きます) >> (内閣府国民生活局のホームページ)


事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
第1 趣旨

 この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、事業者が個人情報
を取り扱う際のよりどころとなるよう作成したものである。

第2 対象とする個人情報
         
 1 この指針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に
   含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(
   他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるこ
  ととなるものを含む。)をいう。
            
 2 この指針は、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。

第3 個人情報の利用目的

 1 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をで
  きる限り特定するものとする。

 2 個人情報の取扱いは、原則として、利用目的の達成に必要な範囲内で行うものとする。
            
第4 個人情報の取得

 1 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。
            
  2 個人情報を取得した場合は、原則として、その利用目的を、本人に通知し、又は公表す
  るものとする。
            
第5 個人情報の適正管理
            
  1 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう
  努めるものとする。

 2 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ
  適切な措置を講ずるものとする。

 3 個人情報の安全管理が図られるよう、従業者及び委託先に対する必要かつ適切な監督を
  行うものとする。
            
第6 個人情報の第三者提供

 個人情報の第三者への提供は、原則として、あらかじめ本人の同意を得た場合に限るものと
する。

第7 特に慎重な取扱いを要する個人情報

 思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱うものとする。

第8 個人情報に関する事項の公表

 個人情報の利用目的、個人情報の取扱いに関する苦情の申出先その他個人情報の適正な取扱
いの確保に関し必要な事項について、本人の知り得る状態に置くものとする。

第9 自己の個人情報の開示等
           
 1 本人から自己の個人情報の開示を求められたときは、原則としてこれに応ずるものとす
  る。

 2 本人から自己の個人情報の内容が事実でないとして訂正、追加又は削除を求められたと
  きは、 原則としてこれに応ずるものとする。

 3 本人から自己の個人情報が不適正に取り扱われているとして利用の停止、消去又は提供
  の停止を求められたときは、原則としてこれに応ずるものとする。

第10 苦情の処理
 
 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に必要な体制を整備し、苦情の申出があったときは適
切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。

  個人情報の取扱いを不適正に行っている事業者があるときは、必要な限度で、説明又は
資料の提出を求めることがあります。また、著しく不適正に取り扱っているときは、個人
情報保護審議会の意見を聴いて、その取扱いの是正を勧告することがあります。        
 さらに、事業者が是正の勧告に従わないときは、個人情報保護審議会の意見を聴いたう
えで、その旨を公表することがあります。                                          

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