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 > 奈良県の個人情報保護制度 > 個人情報保護制度の改善について

更新日:平成19年4月1日




□ 個人情報保護制度の改善について


○ 県では、平成15年5月に個人情報保護関連5法が制定されたことに伴い、これら
 との調整を図るとともに、昨今のIT社会の急速な進展も踏まえ、奈良県に ふさわ
 しい個人情報保護制度のあり方について検討するため、平成15年11月に、奈良県
 個人情報保護審議会に対し、個人情報保護制度の改善について諮問しました。

○ 奈良県個人情報保護審議会では合計12回にわたる審議が行われ、平成16年10
 月に「奈良県における個人情報保護制度の改善について(答申)」が出されました。

  ・「奈良県における個人情報保護制度の改善について(答申)」の概要 (PDF)
  ・「奈良県における個人情報保護制度の改善について(答申)」の本文 (PDF)

           開催状況はこちら >> 奈良県個人情報保護審議会


○ この答申を受け、県では個人情報保護制度の見直しを行い、個人情報保護条例を一
 部改正しました。

 <主なポイント> 

  (平成17年4月1日施行)
  ・実施機関の収集や利用提供の制限に反した個人情報の取扱いについて、
   自己情報の利用停止請求制度を設ける
  ・職員、受託業務の従事者等に対する罰則規定を設ける。
                                       
                                                    条例(H17.4.1施行)

  (平成18年4月1日施行)
  ・公安委員会及び警察本部長を条例の実施機関に加える。

                                         条例(H18.4.1施行)

  (平成19年4月1日施行)
  ・県が設立した地方独立行政法人を条例の実施機関に加える。

                                         条例(H19.4.1施行)



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