○奈良県歯科衛生士修学資金貸与条例
昭和四十九年三月三十日
奈良県条例第三十三号
奈良県歯科衛生士修学資金貸与条例をここに公布する。
奈良県歯科衛生士修学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、県内において業務に従事する歯科衛生士の充足を図るため、歯科衛生士学校等の学生で将来県内において歯科衛生士の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「歯科衛生士学校等」とは、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する歯科衛生士学校及び同条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する歯科衛生士養成所をいう。
(平一二条例一九・一部改正)
(修学資金)
第三条 知事は、第一条に規定する者の申請により、その者に無利息で修学資金を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
2 修学資金は、契約に定められた月から歯科衛生士学校等を卒業する日の属する月までの間、毎月一万三千円を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ二月分又は三月分を併せて貸与することができる。
(昭五三条例一八・昭五四条例一九・昭五六条例一七・昭六二条例一七・一部改正)
(保証人)
第四条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の休止)
第五条 知事は、契約の相手方(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、第三条第二項の規定にかかわらず、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。
(契約の解除)
第六条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その契約を解除するものとする。
一 歯科衛生士学校等を退学したとき。
二 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
(貸与の打切り)
第七条 知事は、修学生に対し既に貸与月額に貸与を開始した月以降当該歯科衛生士学校等を通常卒業するまでに要する月数に相当する月数を乗じて得た金額の貸与を終わつた場合には、当該修学生に対する貸与を打ち切るものとする。
(昭五六条例一七・一部改正)
(返還債務の免除)
第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
一 歯科衛生士学校等を卒業した日から一年以内に歯科衛生士の免許を取得し、直ちに、かつ、引き続き規則で定める期間県内において歯科衛生士の業務に従事したとき。
二 前号の業務に従事した期間中又は次項の業務に従事することができなかつた期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、歯科衛生士の業務を継続することができなくなつたとき。
2 前項第一号の規定の適用については、災害、疾病その他やむを得ない事由により業務に従事することができなかつた期間がある場合には、当該期間は、業務従事の継続性を中断しないものとし、かつ、業務に従事した期間の計算に算入しないものとする。
第九条 知事は、前条に規定する場合を除くほか、修学資金の貸与を受けた者が、死亡したとき、規則で定める程度以上の災害を受け若しくは疾病にかかつたとき又はその他やむを得ない理由があるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(返還)
第十条 修学資金は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。ただし、知事が、やむを得ない理由があると認めるときは、知事が必要と認める期間返還を猶予し、又は分割して返還させることができる。
一 第六条の規定により契約が解除されたとき。
二 修学資金の貸与を受けた者が歯科衛生士学校等を卒業した日から一年以内に歯科衛生士の免許を取得できなかつたとき。
三 修学資金の貸与を受けた者が歯科衛生士の免許を取得し、直ちに県内において歯科衛生士の業務に従事しなかつたとき。
四 修学資金の貸与を受けた者が歯科衛生士の免許を取得し、直ちに県内において歯科衛生士の業務に従事した後、県内において第八条第一項第一号に規定する期間中に歯科衛生士の業務に従事しなくなつたとき。
(延滞利息)
第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合(閏じゆん年は、平年と同様に扱う。)で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたことについて、やむを得ない理由があると知事が認めたときは、この限りでない。
(その他)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第一八号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一九号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第一七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第一七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一九号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。