○柔道整復師法施行細則
昭和四十五年十二月二十二日
奈良県規則第七十四号
柔道整復師法施行細則をここに公布する。
柔道整復師法施行細則
(趣旨)
第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則で「法」とは柔道整復師法を、「施行規則」とは柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)をいう。
(平四規則二四・一部改正)
(書面の様式)
第三条 次の表の上欄に掲げる法又は施行規則の規定による届出等は、同表中欄に掲げる書面によるものとし、その様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第十九条第一項
柔道整復師施術所開設届
柔道整復師施術所開設届出事項変更届
法第十九条第二項
柔道整復師施術所開設休止(廃止、再開)届
2 前項の規定による柔道整復師施術所開設届には、その業務に従事する柔道整復師の免許証の写しを添えなければならない。
3 第一項の規定による柔道整復師施術所開設届出事項変更届によつてその業務に従事する柔道整復師を変更する場合には、同変更届に新たにその業務に従事することとなつた柔道整復師の免許証の写しを添えなければならない。
4 第一項の規定による柔道整復師施術所休止(廃止、再開)届により施術所の廃止を届け出るときは、次条第一項の規定により交付を受けた届出済証を添えなければならない。
(昭五一規則七・昭五八規則三六・平四規則二四・平一四規則七八・一部改正)
(届出済証の交付等)
第四条 知事は、前条の規定による柔道整復師施術所開設届を受理したときは、その届出者に対し、柔道整復師施術所開設届出済証(第四号様式)を交付する。
2 柔道整復師施術所の開設者は、前項の規定により交付を受けた届出済証を、施術所内の見易い場所に掲示しておかなければならない。
(昭五八規則三六・平四規則二四・一部改正)
(届出済証の再交付)
第五条 柔道整復師施術所の開設者は、前条第一項の規定により交付を受けた届出済証を破り、汚し、又は失つたときは、届出済証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により再交付を受けようとする開設者は、届出済証再交付申請書(第五号様式)により、知事に申請しなければならない。
3 届出済証を破り、又は汚した開設者が前項の規定による申請をするときは、破り、又は汚した届出済証を添えてしなければならない。
4 届出済証の再交付を受けた開設者は、失つた届出済証を発見したときは、直ちにこれを知事に返納しなければならない。
(平一四規則七八・全改)
(届出済証の書換え)
第六条 第四条第一項の規定により交付を受けた届出済証の内容に変更を生じたときは、届出済証の書換えを受けることができる。
2 前項の規定により書換えを受けようとする開設者は、届出済証書換え申請書(第六号様式)に届出済証を添えて、知事に申請しなければならない。
(平一四規則七八・追加)
(書類の経由)
第七条 法、施行規則及びこの規則により知事に提出する書類は、正副二通とし、所轄保健所長を経由しなければならない。
(昭五八規則三六・旧第七条繰上、平四規則二四・一部改正、平一四規則七八・旧第六条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前にあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則の一部を改正する規則(昭和四十五年十二月奈良県規則第七十二号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和三十三年五月奈良県規則第三十一号。以下「旧規則」という。)第三条第一項の規定に基づき定められていた様式によりした申請等は、それぞれこの規則第三条第一項の規定に基づき定められた相当の様式によりした申請等とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則第四条第一項の規定により交付された柔道整復師に係る施術所開設届出済証は、この規則第四条第一項の規定により交付された柔道整復師施術所開設届出済証とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則第五条の規定によりした柔道整復師に係る施術者現状届出は、この規則第五条の規定によりした柔道整復師現状届出とみなす。

第1号様式(第3条関係)
(昭58規則36・旧第2号様式繰上、平3規則21・平6規則40・一部改正)

柔道整復師施術所開設届

名称

 

開設場所

 

開設年月日

 

開設者

住所

 

氏名及び生年月日

年  月  日生  

業務に従事する柔道整復師

氏名

住所

 

 

 

 

 

 

構造設備の概要及び平面図

 

 上記のとおり施術所を開設したので業務に従事する柔道整復師の免許証の写しを添えて届けます。

      年  月  日

  奈良県知事 氏名 様

 

氏名          印 

第2号様式(第3条関係)
(昭58規則36・旧第3号様式繰上、平3規則21・平6規則40・一部改正)

柔道整復師施術所開設届出事項変更届

名称

 

開設場所

 

開設年月日

 

開設者

住所

 

氏名及び生年月日

年  月  日生  

変更事項

 

 

変更年月日

 

 上記のとおり施術所の開設届出事項に変更があったので、届けます。

      年  月  日

  奈良県知事 氏名 様

 

氏名          印 

備考

  業務に従事する柔道整復師に変更があって、新たに業務に従事することになった柔道整復師については、その免許証の写しを添えてください。

第3号様式(第3条関係)
(昭58規則36・旧第4号様式繰上、平3規則21・平6規則40・一部改正)

柔道整復師施術所(廃止、再開)届

名称

 

開設場所

 

開設年月日

 

開設者

住所

 

氏名及び生年月日

年  月  日生  

休止(廃止、再開)の理由

 

休止(廃止、再開)の年月日

 

 上記のとおり施術所を休止(廃止、再開)したので届けます。

      年  月  日

  奈良県知事 氏名 様

 

氏名          印 

第4号様式(第4条関係)
(平14規則78・全改)

第    号

名称            

業務の種類 柔道整復    

開設場所            

開設者住所            

開設者氏名  

年  月  日生  

柔道整復師施術所開設届出済証

      年  月  日

奈良県知事       印 

 

第5号様式(第5条関係)
(平14規則78・追加)

届出済証再交付申請書

開設者

住所

 

氏名

年 月 日生 

施術所

所在地

 

名称

 

業務の種類

柔道整復

届出年月日

 

再交付申請の理由

 

 上記により、届出済証の再交付を申請します。

 

    年  月  日

 

 奈良県知事 殿

 

氏名          印 

備考

 1 届出済証を破り、又は汚した場合は、その届出済証を添付してください。

 2 届出済証の再交付後に失った届出済証を発見したときは、直ちに返納してください。

第6号様式(第6条関係)
(平14規則78・追加)

届出済証書換え申請書

開設者

住所

 

氏名

年 月 日生 

施術所

所在地

 

名称

 

業務の種類

柔道整復

変更年月日

 

変更内容

事項

変更前

変更後

 

 

 

 上記により、届出済証の書換えを申請します。

 

    年  月  日

 

 奈良県知事 殿

 

氏名          印 

備考 届出済証を添付してください。

附 則(昭和五一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。
附 則(平成四年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の柔道整復師法施行細則の規定により交付されている届出済証で現に効力を有するものは、改正後の柔道整復師法施行細則の相当規定により交付されたものとみなす。