○職員の任用、分限、懲戒等の手続に関する規則
昭和三十一年十一月二十日
奈良県教育委員会規則第十号
職員の任用、分限、懲戒等の手続に関する規則を次のように改める。
職員の任用、分限、懲戒等の手続に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、職員の任用、分限、懲戒、俸給の決定等の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六〇教委規則五・一部改正)
(用語の定義)
第二条 この規則において、左の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
一 採用 現に職員(臨時的任用の者は除く。)でない者を新たに職員に任命する場合又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「新法」という。)第四十条の規定に基づき、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて県内の他の市町村の県費負担教職員に任命する場合をいう。ただし、第二十九号に規定する再任用の場合を除く。
二 任命 任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員を職員に任命する場合をいう。
三 任命換 同一任命権者に属する他の現職と同格の職に任命する場合をいう。
四 兼職 職にある職員を、その職にあるままで、他の職へ任命する場合をいう。
五 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を、解く場合をいう。
六 兼務 勤務場所、又は、同等級の役職を兼ねて命ずる場合をいう。
七 兼務解除 兼務を解く場合をいう。
八 心得 役付職員に、上位の等級の役職を兼ねて命ずる場合(昇任の場合は除く。)をいう。
九 事務取扱 役付職員に、下位の等級の役職を兼ねて命ずる場合(降任の場合は除く。)をいう。
十 併任 任命権者を異にする他の機関の職員を、当該任命権者の同意を得て、その職を保有したままで職員に任命する場合、又は、一の市町村の県費負担教育職員を県内の他の市町村の県費負担教育職員に、あわせて任命する場合をいう。
十一 充てる 大学を除く公立学校の教員を、その職を保有したままで奈良県教育委員会事務局指導主事に任命する場合をいう。
十二 昇任 現職より上位の職に変更する場合、又は、職務の級を上位の級に変更する場合をいう。
十三 昇給 職員の給料の号俸を上位の号俸に変更する場合をいう。
十四 降任 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項の規定により、現職より下位の職に変更する場合、又は、職務の級を下位の級に変更する場合をいう。
十七 辞職 職員の自発的意思により、職を退く場合をいう。
十八 免職 地方公務員法第二十八条第一項の規定により、職員の意に反して職を免ずる場合又は新法第四十条の規定により、県内の他の市町村の県費負担教職員に採用するために、一の市町村の県費負担教職員を、その意に反して免ずる場合をいう。
十九 懲戒免職 地方公務員法第二十九条の規定により、懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
二十 配置換 勤務場所、又は、職務の担任の変更を命ずる場合をいう。
二十一 休職 地方公務員法第二十八条第二項及び
職員の分限に関する条例第六条の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事しない場合をいう。
二十二 復職 休職中の職員に、職務に復帰することを命ずる場合をいう。
二十三 停職 地方公務員法第二十九条の規定により、懲戒処分として、職員としての身分を保有するが一定の期間職務に従事せしめない場合をいう。
二十四 戒告 職務上の義務違反に対し将来を戒める場合をいう。
二十五 失職 地方公務員法第十六条の欠格条項に該当して、同法第二十八条第四項の規定により、職を失う場合をいう。
二十六 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ移動することに同意を与える場合をいう。
二十七 事務代理 職員に職にあるままで事故ある職員の担当する職務の代行を命ずる場合をいう。
二十八 定年退職 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職する場合をいう。
二十九 勤務延長 地方公務員法第二十八条の三第一項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
三十 再任用 地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用する場合をいう。
(昭四四教委規則一・昭四七教委規則二・昭六〇教委規則五・平四教委規則八・一部改正)
(辞令書等)
第三条 次の各号のいずれかに該当することは、職員に
別記第一号様式の一による辞令書又は教育長が別に定める人事異動発令通知書を交付しなければならない。
一 職員を採用し、任命し又は昇任させた場合
二 職員を配置換又は任命換した場合
三 職員に、兼職、兼務を命じ、又は、これを解除した場合
四 職員に附与される公の名称が変更され又は附加され若しくはなくなつた場合
五 併任を行い又はこれを解除した場合
六 併任が終了した場合
七 教員を事務局指導主事に充てた場合
八 臨時的任用を行い、又は、これを更新した場合
九 職員を復職させた場合又は休職期間の満了によつて、職員が復職した場合
十 職員が失職した場合
十一 職員の辞職を承認した場合
十二 職員を他の任命権者が任用するについて、同意を与えた場合
十三 職員の俸給を決定した場合
十四 職員が定年退職をする場合
十五 勤務延長を行う場合
十六 勤務延長の期限を延長する場合
十七 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
十八 再任用を行う場合
十九 再任用の任期を更新する場合
二十 再任用の任期の満了により職員が退職する場合
(昭六〇教委規則五・平四教委規則八・平二〇教委規則一六・一部改正)
(同前)
第四条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員に前条の辞令書を交付してこれを行わなければならない。
一 職員を降任させる場合
二 職員を休職にし、又は、その期間を更新する場合
三 職員を免職、停職、降給、減給、戒告処分に付した場合
(平二〇教委規則一六・一部改正)
(同前)
第五条 前二条により、職員に、辞令書を交付したときは、当該職員の新旧所属課(かいを含む。)及び市町村教育委員会に対し、
別記第一号様式の二による人事異動通知書を交付しなければならない。
2 職制又は、組織の改廃若しくは、定例昇給等により、一時に多数の人事異動通知書を交付するときは、
別記第二号様式の人事異動連記通知書の回覧をもつて前項の交付にかえることができる。
(昭三四教委規則二・一部改正)
(処分説明書の様式)
第六条 地方公務員法第四十九条第一項の規定により、交付すべき処分説明書の様式は
別記第三号様式による。
(公示送達)
第七条
第四条の辞令書の交付は、これを受けるべき者の所在が不明であるときは、その内容を県公報に登載することをもつて、これにかえることができるものとし、登載された日から十四日を経過したときは、辞令書の交付があつたものとする。
(昭四七教委規則二・一部改正)
(辞令書及び通知書の記載事項)
第八条 辞令書及び人事異動通知書の記載例については教育長が別に定める。
(昭四七教委規則二・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に設置されている市町村立義務教育諸学校及び県立教育機関の職員として在職する者は、別に辞令の発せられない限り、この規則に基づいて発令されたものとする。
3 職員の任用、分限、懲戒等の手続に関する規程(昭和三十一年三月奈良県教育委員会訓令乙第二号)に基づいて発令されているものは、この規則に基づいて発令されたものとする。
2 この規則による改正後の職員の任用、分限、懲戒等の手続に関する規則第二条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。