県では、事業者の皆さんが個人情報を取り扱う際のよりどころとなる「事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針」を作成し、公表しています。
事業者の皆さんには、個人情報保護法、個人情報保護委員会が策定するガイドライン及びこの指針に即して、個人情報を適切に取り扱っていただくようにお願いします。
※ 個人情報保護法について
個人情報保護法は、企業や団体に個人情報を適切に取り扱ってもらった上で、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律です。(平成15年5月公布、平成17年4月全面施行)
平成27年9月には、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化等を踏まえて、個人情報保護法の一部が改正され、平成29年5月30日から全面施行されました。
改正前の個人情報保護法では、5,000人以下の個人情報しか有しない中小企業・小規模事業者の方は適用対象外となっていましたが、法改正によりこの規定は廃止され、個人情報を取り扱う全ての事業者(マンションの管理組合、NPO法人、自治会、同窓会等を含む)に個人情報保護法が適用されることとなりました。
詳しくはこちら(別のウインドウで開きます) >> 個人情報保護法(e-Gov法令検索)
>>個人情報保護委員会のホームページ
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平成30年3月27日公告
事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
第1 趣旨
この指針は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の保護を図るため、事業者が個人情報を取り扱う際のよりどころとなるよう作成したものである。
第2 対象とする個人情報
1 この指針において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57
号。以下「法」という。)に規定する個人情報をいう。
2 この指針において「要配慮個人情報」とは、法に規定する要配慮個人情報をいう。
3 この指針は、事業者がその事業活動に伴って取り扱う個人情報のすべてを対象とする。
第3 個人情報の利用目的
1 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限
り特定するものとする。
2 個人情報の取扱いは、原則として、利用目的の達成に必要な範囲内で行うものとする。
第4 個人情報の取得
1 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 要配慮個人情報の取得は、原則として、あらかじめ本人の同意を得た場合に限るものとする。
3 個人情報を取得した場合は、原則として、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するもの
とする。
第5 個人情報の適正管理
1 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つとともに、
利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めるものとする。
2 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置を講ずるものとする。
3 個人情報の安全管理が図られるよう、従業者及び委託先に対する必要かつ適切な監督を行うも
のとする。
第6 個人情報の第三者提供
個人情報の第三者への提供は、原則として、あらかじめ本人の同意を得た場合に限るものとする。
第7 特に慎重な取扱いを要する個人情報
要配慮個人情報、思想及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱うものとする。
第8 個人情報に関する事項の公表
個人情報の利用目的、個人情報の取扱いに関する苦情の申出先その他個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項について、本人の知り得る状態に置くものとする。
第9 自己の個人情報の開示等
1 本人から自己の個人情報の開示を請求されたときは、原則として、これに応ずるものとする。
2 本人から自己の個人情報の内容が事実でないとして訂正、追加又は削除を請求されたときは、
原則として、これに応ずるものとする。
3 本人から自己の個人情報が不適正に取り扱われているとして利用の停止、消去又は提供の停止
を請求されたときは、原則として、これに応ずるものとする。
第10 苦情の処理
個人情報の取扱いに関する苦情の処理に必要な体制を整備し、苦情の申出があったときは適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。
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個人情報の取扱いを不適正に行っている事業者があるときは、必要な限度で、説明又は資料の提出を求めることがあります。また、著しく不適正に取り扱っているときは、
奈良県個人情報保護審議会の意見を聴いて、その取扱いの是正を勧告することがあります。
さらに、事業者が是正の勧告に従わないときは、
奈良県個人情報保護審議会の意見を聴いたうえで、その旨を公表することがあります。