認可外保育施設とは 「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所以外のものを総称して呼んでいます。 平成14年10月1日に施行された改正後の児童福祉法により、届出対象施設となる認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届出が義務づけられました。また、届出対象外施設についても、届出対象施設と同様に、報告等を求めることとしています。 提出は市町村保育所主管課までお願いします。
認可外保育施設の個別情報 次の一覧は、県で把握している認可外保育施設(へき地保育所を除く)について、毎年報告を求めている運営状況報告等をもとにまとめたものです。現時点の各施設の状況と記載内容とが異なっている場合がありますので、施設を選択される場合は必ず各施設に内容を確認してください。