2.土地改良区役員又は定款の変更

土地改良区の役員が変更された場合(就任、退任)


 土地改良法第18条第17項の規定により、就退任届出をしていただく必要があります。
 以下の書類を提出して下さい。

1.提出書類

(1)土地改良区役員就退任届出 1部
  (様式はこちら(Word様式:63KB)(一太郎様式:49KB)をダウンロードしてください)

(2)役員選任の総(代)会議録あるいは選挙録 1部

  (議事録例はこちら(word様式:41KB)をダウンロードしてください)

(3)農業委員会の証明書(土地改良法第3条の資格証明)
  (様式はこちら(Word様式:39KB)(一太郎様式:49KB)をダウンロードしてください)


2.注意事項

(1)員外役員がいる場合には、備考欄にその旨を記載して下さい。

(2)役職名は理事・監事のみとし、理事長・副理事長・書記等の役割については、
  備考欄に記入して下さい。

(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。

   役員就退任届チェックシート(Excel様式:14KB)

土地改良区の定款が変更された場合

 
 土地改良法第30条第2項の規定により、奈良県知事の認可を受ける必要があります。
 以下の書類を提出してください。

1.提出書類

(1)定款変更の認可申請書・定款変更新旧対照表 各1部
  (様式はこちら(word様式:26KB)(word様式:33KB)をダウンロードしてください)

(2)定款変更の総(代)会の議事録 1部

  (議事録例はこちら (word様式:36KB)をダウンロードしてください)

(3)変更後の定款 1部


2.注意事項

(1)定款の変更には総会の特別決議が必要になります。
  (特別決議…組合員の2月3日以上が出席し、出席者の2月3日以上の承認が必要です)
 
(2)役員選任(選挙)規定は定款の一部なので、変更をした場合は同様に認可が必要になります。

 

(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。

       定款変更認可申請チェックシート(Excel様式:13KB)

(4)定款変更により土地改良区事務所の所在地が変更された場合、あわせて下記の書類を1部提出して下さい。

   印鑑及び資格登録申請書  (word様式 : 64KB)  



提出先:農村振興課 検査・管理係

お問い合わせ 農村振興課 
〒630-8501 奈良市登大路町30
お問い合わせフォームはこちら
 FAX:0742-24-5179      

企画係     (庶務・工事等の契約に関すること、企画調整に関すること)

 TEL:0742-27-7452

農村地域づくり係(都市と農村の交流・農村の活性化及び日本型直接支払制度に関すること)

 TEL:0742-27-7453

農地環境整備係 (県営事業、団体営事業、換地業務に関すること)

水利防災対策係 (ため池等水利施設、災害復旧に関すること)

 TEL:0742-27-7459

検査・管理係  (土地改良施設の管理・用地に関すること、検査に関すること、

         土地改良区に関すること) 

 TEL:0742-27-7463