土地改良区の役員が変更された場合(就任、退任)
土地改良法第18条第17項の規定により、就退任届出をしていただく必要があります。
以下の書類を提出して下さい。
1.提出書類
(1)土地改良区役員就退任届出 1部
(様式はこちら(Word様式:63KB)、(一太郎様式:49KB)をダウンロードしてください)
(2)役員選任の総(代)会議録あるいは選挙録 1部
(議事録例はこちら(word様式:41KB)をダウンロードしてください)
(3)農業委員会の証明書(土地改良法第3条の資格証明)
(様式はこちら(Word様式:39KB)、(一太郎様式:49KB)をダウンロードしてください)
2.注意事項
(1)員外役員がいる場合には、備考欄にその旨を記載して下さい。
(2)役職名は理事・監事のみとし、理事長・副理事長・書記等の役割については、
備考欄に記入して下さい。
(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。
役員就退任届チェックシート(Excel様式:14KB)
土地改良区の定款が変更された場合
土地改良法第30条第2項の規定により、奈良県知事の認可を受ける必要があります。
以下の書類を提出してください。
1.提出書類
(1)定款変更の認可申請書・定款変更新旧対照表 各1部
(様式はこちら(word様式:26KB)・(word様式:33KB)をダウンロードしてください)
(2)定款変更の総(代)会の議事録 1部
(議事録例はこちら (word様式:36KB)をダウンロードしてください)
(3)変更後の定款 1部
2.注意事項
(1)定款の変更には総会の特別決議が必要になります。
(特別決議…組合員の2月3日以上が出席し、出席者の2月3日以上の承認が必要です)
(2)役員選任(選挙)規定は定款の一部なので、変更をした場合は同様に認可が必要になります。
(3)書類を提出される際に、下記のチェックシートより内容のご確認をお願い致します。
定款変更認可申請チェックシート(Excel様式:13KB)
(4)定款変更により土地改良区事務所の所在地が変更された場合、あわせて下記の書類を1部提出して下さい。
印鑑及び資格登録申請書 (word様式 : 64KB)
提出先:農村振興課 検査・管理係