マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について 「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。 また、送付用封筒を追加で欲しい方は、以下のページより封筒作成の材料をダウンロードできますので、ご活用下さい。 「マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカード交付申請」(地方公共団体情報システム機構HP)
マイナポイント事業について マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする事業です。 マイナポイントの申請・取得等の詳細については、マイナポイント事業(総務省マイナポイント事業HP)をご覧ください。
コンビニ交付について コンビニ交付サービスを実施している市町村にお住まいの住民の方で、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、住民票の写しをはじめとする市町村の各種証明書が、コンビニエンスストア等の店舗で取得出来ます。 毎日、早朝から夜間(6時30分~23時00分)まで、土日祝日でも受け取りが可能です。 ただし、コンビニ交付サービスを実施している市町村によって、取得できる証明書の種類が異なります。 コンビニ交付についての詳細は、コンビニ交付(地方公共団体情報システム機構HP)をご確認ください。