クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度


・クーリング・オフとは?
クーリング・オフできる条件   
クーリング・オフの効果
クーリング・オフの手続き   
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クーリング・オフとは

クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。これは、消費者が自宅など営業所以外の場所で契約した場合、よく考え直して契約をやめたいと思えば理由を説明することなく、一方的に申し込みの撤回、契約の解除ができるという制度です。
ただし、たとえ口約束でも契約を守るのが原則です。いったん有効に成立した契約を、一方的に撤回・解除するには、クリアしなければならない様々な条件があります。

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クーリング・オフできる条件

クーリング・オフできる主な商取引と期間は下記のとおりです。
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※連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務提供は、店舗で契約しても
 クーリング・オフできます。
  
●パソコン教室・結婚相手紹介サービスは、平成16年1月1日から特定継続的役務提供に追加されま した。 
●平成24年の改正で訪問購入が追加されました。(平成25年2月21日施行)

●一部の美容医療は、平成29年12月1日から特定継続的役務提供に追加されました。

●特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間が過ぎても、一定の条件のもと、中途解約ができま  す。

!クーリング・オフできない場合
  ◆健康食品、化粧品等の消耗品の一部を使用した場合
  (布団・学習教材・下着などは消耗品ではありません)
◆3,000円未満のものを現金で買った場合

◆通信販売(インターネット取引含む)
   広告に明記されている返品特約(「10日以内は返品できます」「返品はご容赦ください」

        など)に従います。
   返品特約の表示がない場合は、商品が届いた日から8日以内であれば返品することができ

        ますが、返品送料は消費者の負担となります。
※上記以外にもクーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは相談窓口で相談してください。

※ 上の条件は特定商取引に関する法律で定められた条件ですが、この他に他法令、業界の

    自主規制、個別の業者の約款でクーリング・オフが設けられている場合がありますので、     契約した際にはよく契約書を確認しましょう。

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クーリング・オフの効果


  契約がなかったことになり、契約者、販売業者ともその債務を履行する義務はなくなります。

  当然、契約者は損害賠償や違約金を払う必要はありません。

販売業者は受け取った代金がある場合は、その全額を返還しなければならなくなり、契約者が

商品を既に受け取っている場合は、販売業者の負担で引き取ってもらえます。

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クーリング・オフの手続き


クーリング・オフの手続きは、はがきなどの書面で行います。

送る前に、はがきの裏表をコピーし特定記録郵便や簡易書留郵便など発信の記録が残る方法で

出しましょう。封書で内容証明郵便で出すとより確実です。


< ハガキで通知する場合 >


● 下図のような書面を作成し、コピーをとって、それを保管してください。

● 作成したハガキを持って郵便局に行き、特定記録郵便や簡易書留で出してください。
※ 代金の支払いをクレジット契約にした場合は、販売業者とクレジット契約会社
  の両方に送りましょう。
クーリングオフハガキ


< 内容証明郵便で通知する場合 >


● 下図のような書面を3部作成し(字数は、縦書きの場合、1行20字、1枚26行以内におさめ、

1部作成し、それをコピーしても可)、印鑑は認印でかまいません。

● 集配業務を行っている郵便局に持って行き、内容証明郵便の手続きをしてください。

※ 郵便局に持っていくとき、印鑑と宛名を書いた封筒を一緒に持っていってください。

※ 代金の支払いをクレジット契約にした場合は、購入契約業者とクレジット契約会社
 の両方に送ってください。
クーリングオフ通知
※記載方法の詳細についてよくわからないときは、当センターなどお近くの消費相談窓口に、おたずねください。


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