山の辺の道地域づくり協議会

山の辺の道地域づくり協議会規約

山の辺の道地域づくりについては、こちら

(設置)

 

第1条 山の辺の道地域づくり協議会は、山の辺の道を拠点として、周辺地域の古墳など多くの史跡と農村の美しい田園風景や農産物などの豊かな地域資源を活かした魅力あるウォークコースを創出するなど賑わいのある地域づくりを目的に、地域参画のもと、県、市、地元関係者が協議を進め、協力してこれら地域資源の有効な活用方策を定め、都市と農村の交流、地域特産品の振興など地域の魅力を引き出す構想を策定しながら、地域づくりを推進するため設置する。

 

(協議事項等)

 

第2条 協議会は次に掲げる事項を協議し、関係する施策を実施するための調整を行う。
  (1)山の辺の道周辺の周遊を促進するための施策
  (2)山の辺の道周辺地域の活力を出すための施策
  (3)山の辺の道周辺の農地を保全し、活用するための施策
  (4)その他協議会により決定された事項

 

(県と市の役割)

 

第3条 奈良県と天理市、桜井市は、協議会の設置目的を達成するため、相互に協力し、主体的に施策の立案、調整及び実施に取り組むものとする。

 

(組織)

 

第4条 協議会は、奈良県、天理市、桜井市、地元関係者、学識経験者等により構成されるものとし、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
3 会長、副会長は相互に兼ねることはできない。

 

(委員の任期)

 

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により協議会の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものと見なす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会長)

 

第6条 会長は、奈良県農林部農村振興課長をもって充てる。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

 

(副会長)

 

第7条 副会長は委員の中から会長が指名する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

 

(会議の運営等)

 

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければひらくことができない。
3 委員は都合により会議を欠席する場合、代理のものを出席させることができることとし、その代理の者の出席を持って当該委員の出席と見なす。
4 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数を持って決定することとし、可否同数の時は議長の決するところとする。
5 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。
6 会議は、原則として公開とする。
7 協議会は、必要があると求めるときは、委員以外の者に対して資料の提出、又は、会議の出席を依頼し、助言等を求めることができる。

 

(事務局)

 

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、奈良県農林部農村振興課に置く。

 

(その他)

 

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。 

 

附 則

 

 この規約は、平成22年12月2日から施行する。
 この規約は、平成23年7月11日から施行する。

 

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         土地改良区に関すること) 

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