山の辺の道周辺農村づくりネットワーク

山の辺の道周辺農村づくりネットワーク規約

平成24年5月29日制定
平成25年3月 1日改正

第1章 総則

(名称)

第1条 この活動組織は、山の辺の道周辺農村づくりネットワーク(以下「会」という。)という。

(事務局)

第2条 会は、事務局を水土里ネット奈良(奈良県土地改良事業団体連合会)内に置く。

(目的)

第3条 会は、第4条の構成員による共同活動を通じ、山の辺の道周辺の美しい田園風景や農作物などの豊かな地域資源を活かし、都市と農村の交流、地域特産品の振興などにより地域の魅力を向上させて、地域の活性化を図ること等に資することを目的とする。

(活動)

第4条 会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)地域特産品(農産物・加工品)の連携販売
(2)地域情報の発信
(3)都市と農村の交流イベントへの参画、協力
(4)その他、目的に沿った取り組み
 

第2章 構成員等

(構成員)

第5条 会の構成員は、第3条の目的、第4条の活動に賛同する者で構成し、別紙のとおりとする。

(入退会)

第6条 新たに会の構成員になろうとするものは、入会申込書を本会に提出し、会の承認を得るものとする。
2 活動の継続に支障が生じた場合、任意に退会できる。
3 会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、総会の議決によって、除名することができる。

 第3章 役員等

(役員の定数及び選任)

第7条 会に、代表1名、副代表1名、書記1名、会計1名、監査役1名を置くこととする。代表等役員は別紙のとおりとする。
2 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。併任も可能とする。
3 代表は、この会を代表し、目的の業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記は、この会の活動の事務等を行う。
6 会計は、責任者として事業の会計を行う。
7 監査役は、責任者として会計の監査を行う。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 第4章 総会

(総会の開催)

第9条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2)監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
(3)その他代表が必要と認めたとき。
3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。

(総会の権能)

第10条 総会は次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)会費の徴収
(6)役員の選任及び解任
(7)構成員の加入
(8)構成員の除名
(9)会の財産処分
(10)その他会の運営に関する必要な事項

(総会の議決方法等)

第11条 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
2 総会においては、第9条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議決権は構成員1人1票とし、総会の議事は、出席者の議決権の過半数でこれを議決する。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布して確認するものとする。

(特別議決事項)

第12条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分2以上の多数による議決を必要とする。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)構成員の除名
(4)役員の解任

第5章 事務及び会計

(事務局の役割)

第13条 第2条の事務局は、書類の整理、会議の招集、連絡調整、資金の管理及び会で決定した事項について行うものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第14条 会は、第2条の事務局に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)規約
(2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3)収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
(4)その他代表が必要と認めた書類

(書類の保存)

第15条 会は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。

(事業及び会計年度)

第16条 会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資金)

第17条 会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)国又は県の交付金、補助金等
(3)その他の収入

(経理)

第18条 会は、会名義の口座を設け、本会の事業に係る資金、支出の管理を行う。
2 会は、金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。ただし、金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合を除き、領収証を発行しないものとする。
3 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。また、金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。

(財産の管理)

 第19条 活動により設置又は更新を行った施設については、財産管理台帳に記録し、適正に管理するものとする。

(物品の管理)

 第20条 構成員が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。

 第6章 雑則

(細則)

第21条 この規約に定めるもののほか、事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。

(会の解散による地位継承)

第22条 やむ得えない事由により、本協議会を解散した場合には、協議会規約第13条、第14条、第15条に基づき、水土里ネット奈良にその地位を継承するものとする。
   

附 則

1 この規約は、平成24年5月29日から施行する。
2 会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第8条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
3 会の設立初年度の会の議決については、第11条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 会の設立初年度の会計年度については、第16条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成25年3月31日までとする。
5 この規約は、平成25年3月 1日より施行する。(第22条追加)

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