営業許可

お願い

保健所へお越しの際は、お手数ですが電話予約をお願いします

吉野保健所衛生課 直通電話 0747-64-8131

担当者が出張等のため不在の場合がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。


 営業許可の申請・届出
飲食店の営業、食品の製造・販売

業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への届出が必要となり、申請や届出の受付を施設の所在地を管轄する保健所で行っています。
食品営業許可の申請があった場合、施設基準を満たしているか確認して許可します。また、営業にあたっては、管理運営基準を守らねばなりません。手続きや基準についてお気軽にご相談ください。
 

・営業許可を必要とする業種

 

○飲食店営業

○調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

○食肉販売業

○魚介類販売業

○魚介類競り売り営業

○集乳業

○乳処理業

○特別牛乳搾取処理業

○食肉処理業

○食品の放射線照射業

○菓子製造業

○アイスクリーム類製造業

○乳製品製造業

○清涼飲料水製造業

○食肉製品製造業

○水産製品製造業

○氷雪製造業

○液卵製造業

○食用油脂製造業

○みそ又はしょうゆ製造業

○酒類製造業

○豆腐製造業

○納豆製造業

○麺類製造業

○そうざい製造業

○複合型そうざい製造業

○冷凍食品製造業

○複合型冷凍食品製造業

○漬物製造業

○密封包装食品製造業

○食品の小分け業  

○添加物製造業                                                                                           

 

・営業許可更新手続きのお知らせ

 

   手続き・受付日・更新会場 (pdf 52KB) 手数料一覧(新規・更新)(pdf 51KB)

 


・届出が必要な食品取り扱い施設
  上記32業種以外の食品製造業又は食品販売業
  給食施設(学校給食、医療給食、福祉給食、事業所給食など)
 

・夏祭りやバザー等で模擬店を開催する場合

  許可申請ではなく、催し物実施の報告をしてもらい、衛生確保のため助言を行います。
    催物・バザー(食品の取扱)等実施報告書


・施設基準

  営業施設は、専用であり、自宅の台所や居間などの生活空間と区別すること。
  調理場、製造所、販売実施施設内に手を洗う場所などの設備を備えること。
 

・管理運営基準

  食品を清潔に取り扱うこと。
  営業施設内は清潔にすること。
  施設または部門ごとに食品衛生の責任者を置くこと。
 
   ・その他(消防法に関すること)
 飲食店の開業により、新たに消防設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防災管
理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご
相談下さい。
奈良県広域消防組合へリンク
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