(2019年8月6日投稿)
2019年8月2日(金曜日)、奈良県庁において、奈良県と奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合(以下、「組合」)との「災害時における宿泊施設の提供に関する協定」の締結式を行いました。
今回、2011年の東日本大震災や、2016年の熊本大震災で多くの避難者が発生した際に、ホテルが自主的に客室を提供し、避難者の受入を行われたことから、組合より奈良県に申し出があり、協定を結ぶこととなりました。
協定の概要は以下のとおりです。
(1)大規模災害時の要配慮者の宿泊受入れ
災害救助法が適用される大規模災害時に、健康上の理由等で学校などの避難所での避難生活が困難な高齢者や障害者等の要配慮者を、組合の宿泊施設が受け入れる。
(2)災害時の帰宅等困難者への支援
災害時の交通機関の途絶等により、帰宅が困難になった通勤者や通学者、旅行者等に対し、組合の宿泊施設が自主的に水やトイレなどの提供を行う。
荒井 正吾奈良県知事のコメント

今回、組合と協定を締結することができ、感謝している。
大規模災害などが発生しないことが一番良いが、有事の際に旅館等が避難者を受入れしていただけると助けになる。
箸尾 享嗣(はしお たかつぐ)奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合理事長のコメント

地元の方、観光客が「奈良は安心だ」と思ってもらえるよう、県の指導を受けながらやっていきたい。
東日本大震災のときに、奈良県から依頼を受けて対応したが、形づくりをしておく方がスムーズに対応できる。
日頃から受入の準備や避難者への心遣いを持っておく必要があると考えている。
現在、組合には約170軒の旅館等が加盟しており、災害時には各旅館等の状況をみて、避難者の受入が行われます。
この件に関するお問い合わせ先
奈良県庁消費・生活安全課
電話番号 0742-27-8674
(記事投稿者)
奈良県庁広報広聴課
報道係 森田、金田
電話番号 0742-27-8325