特定農業用ため池の指定

  県では「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条第1項の規定に基づき

 決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのある

 ため池(国又は地方公共団体が所有するものを除く)を、「特定農業用ため池」に指定しました。

〇指定基準

  (1)ため池から 100m 未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの

  (2)ため池から 100m以上 500m 未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量 1,000㎥ 以上のもの

  (3)ため池から 500m 以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量 5,000㎥ 以上のもの

  (4)上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の

     状況、崩壊地の土質及び地形等から、県又は市町村が特に必要と認めるもの

特定農業用ため池に関する公表データ

  特定農業用ため池箇所数(市町村別)(pdf 35KB)

  特定農業用ため池一覧(pdf 355KB)

 

                                                                                                                                     令和4年3月30日更新


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