県では「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第4条第1項の規定に基づき
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池(国が国有財産法
第3条第2項に規定する行政財産として所有し、自ら防災工事等を実施する又は独立行政法人水資源機構が所有
するものを除く)を、「防災重点農業用ため池」に指定しました。
〇指定基準
(1)ため池から 100m 未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2)ため池から 100m以上 500m 未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量 1,000㎥ 以上のもの
(3)ため池から 500m 以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量 5,000㎥ 以上のもの
(4)上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域指定の
状況、崩壊地の土質及び地形等から、県又は市町村が特に必要と認めるもの
防災重点農業用ため池に関する公表データ
防災重点農業用ため池箇所数(市町村別)(pdf 35KB)
防災重点農業用ため池一覧(pdf 742KB)
令和4年3月30日更新