新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置について

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置について

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が令和3年2月3日公布され、これに伴い感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正され、同月13日に施行されました。

改正法による改正後の感染症法第16条の2第1項の規定に基づき、本人等の希望により自己負担で実施する検査(以下「自費検査」という。)を提供する者等が講ずるべき措置を下記のとおり定めました。

【参考資料】

・国通知(令和3年2月10日付け「改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について」

自費検査受検者への誓約・同意書

【自費検査件数提出様式】

別紙2(検査機関・医療機関報告様式)(xls 139KB)

【自費検査提供機関報告について】

 新型コロナウイルス感染症に関する自費検査に係る調査への協力について(地域医療連携課)

   

お問い合わせ

疾病対策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
感染症係 TEL : 0742-27-8612
精神保健係 TEL : 0742-27-8683
がん対策係 TEL : 0742-27-8928