特例郵便等投票について

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設に入所されている方や入院・入所待機中の方などは、郵便等による投票が可能です。

投票用紙等の請求は、選挙人名簿登録がされているお住まいの市町村の選挙管理委員会に、選挙期日4日前必着で行っていただく必要があります。

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。

特例郵便等投票請求書様式など

総務省ホームページ