資格外活動

在留資格「留学」「家族滞在」における「資格外活動」

本来の在留目的と異なる活動を行う際の在留資格

概要

「留学」・「家族滞在」等の在留資格では原則として働くことができませんが、「資格外活動許可」を取得することでアルバイト就労が可能になります。

就労にかかる条件

◎週28時間以内の就業制限

「資格外」の活動であるため、本来の在留資格で許可された活動の負担にならないように制限が設けられています。

ただし、留学生の場合は、夏季休暇など長期休暇期間中に限り、1日8時間以内かつ週40時間以内の就業が可能です。

◎風俗営業への従事禁止

「風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律」の規制対象となる業態や店舗(クラブ、スナック、バー、パチンコ店など)では、皿洗いや清掃などの裏方作業であったとしても就労することはできません。

「資格外活動」の種類

「資格外活動」には、「包括許可」と「個別許可」の2種類が存在します。

包括許可

働くお店や会社などを一つ一つ指定しない許可で、原則、「留学」、「家族滞在」、「特定活動(就職活動)」のいずれかで在留していることが取得要件になります。時間制限の範囲内であれば、掛け持ちのアルバイトも可能です。

個別許可

働く場所や内容、その他のルールを個別に決定される許可で、企業でのインターンシップや、就労可能な在留資格を有する外国人が許可された範囲以外の副業をするときに利用します。

  

雇用する上での注意点

◎在留カード裏面の確認

資格外活動が許可されている場合、在留カードの裏面にある「資格外活動」の許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があります。在留カードにこの記載がない場合、資格外活動での採用はできません。

◎ハローワークへの届出

アルバイトとしての採用であっても、外国人を採用する際にはハローワークへの届出が必要です。

また、離職の際にも同様に届出が必要になります。