奈良県外の医療機関で陽性となり発生届が出されていない方
詳しくはこちらをご確認ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の3 第2項の規定により、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、外出の自粛をお願いいたします。
外出の自粛をお願いする期間は、新型コロナウイルス感染症陽性と診断された日から、療養期間が終了するまでの期間です。なお、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
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2.療養期間中の健康観察について
毎日の健康観察を行い、緊急性の高い症状があればご連絡ください
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奈良県(奈良市除く)は陽性となった方のご自宅に「パルスオキシメーター」を送付しています。
パルスオキシメーターとは、血液中の酸素飽和度(肺が酸素を取り込むちからの目安)をはかるための機械です。
毎朝定期的に使用して、健康状態を確認する際にお役立てください。
入所・入院のご案内と並行して送付しているため、入所・入院された後に行き違いでご自宅に届く場合もあります。
陽性と診断した病院からの届け出のタイミング等により、ご家族に複数台届く場合もあります。
呼吸器症状がなくても、症状が急に悪化する場合もありますので、症状の有無にかかわらず毎日測定してください。
なお、パルスオキシメーターは貸出としております。
返却頂いた後は順番に次の方に使用いただく予定ですので、多くの方に迅速に貸し出しできるよう、健康観察期間が終了して4日が経過した方は、必ず返却してください。
以下の緊急性の高い症状にあてはまったり、パルスオキシメーターの測定値が93%以下の場合はご相談ください。
このような症状がある場合、診療を受けられた医療機関か、後日送付する「新型コロナ自宅療養者等に対する往診、電話診療を用いた診療、オンライン診療システムを用いた診療にかかる医療機関リスト」に記載されている医療機関にご相談ください。
医療機関と連絡がつかない場合は、看護師等が対応する陽性者ご本人からの専用相談窓口(24時間)にご連絡ください。
(TEL:0742-85-1933 FAX:0742-33-3717)(奈良市除く)
※県外在住の方は、奈良県からパルスオキシメーター等の送付はありません。
住まいの自治体にお問い合わせください。
※奈良県外の医療機関を受診された県内在住(届出対象外の方)は、こちらをご確認ください。
3.陽性者の療養期間について
療養期間(外出自粛と健康観察をお願いする期間)の基準について
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陽性となった方は、他者へ感染させる可能性があるため、外出自粛をお願いする期間が定められています。
陽性と分かってから、何らかの症状がある方と無症状の方とで、自宅待機の期間の基準に違いがあります。
○有症状(発熱や咳等がある)の場合
症状が出始めた日の翌日を1日目として7日経過、かつ、症状軽快※してから24時間(1日)が経過していれば、検査なしで出勤・登校等が可能
※症状軽快:薬を使用せず、37.5℃以上の発熱がなく、咳などの呼吸器症状が改善
○無症状の場合
陽性が確定した検査日(検体採取日)の翌日を1日目として7日間経過していれば、検査なしで出勤登校等が可能
※陽性者の療養期間の基準です。
無症状の場合に限り、抗原定性検査キットを使用し、5日目で陰性を確認した場合は6日目から待機解除が可能です。
※抗原定性検査キットは、国が承認した【体外診断用医薬品】(または【第1類医薬品】と表示)を使用してください。
詳しくは薬局等の薬剤師にご相談ください。
新型コロナウイルス抗原検査キットの取り扱い薬局リスト(厚生労働省ホームページ)
有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、マスク着用など自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
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新型コロナウイルス感染症 療養期間終了確認フォームのご案内
いつから出勤や登校したらいいのかわからないという方は、下記フォームに質問の答えを入力することで、現在療養期間が終了しているかどうかをご確認いただけます。

生命保険会社等の手続きに必要な療養証明書を希望される方へ (発生届出対象者のみ)
療養期間が終了し、療養証明書をご希望の方は、「生命保険会社等の手続きに必要な療養証明書の発行をご希望の方へ」(pdf 1369KB)をご覧ください。
厚生労働省通知により、職場等の復帰のために証明書を提出する必要はないとされており、県においてもそのための証明書は
発行いたしません。
令和4年2月9日付け厚生労働省通知に基づき、現在、就業制限の通知及び、解除の通知は発行しておりません。
電子申請による発行申請も受け付けています。(療養証明書はデータ(PDFファイル)で発行されます。ご自身で印刷してご使用ください。)
※令和4年9月26日以降に陽性となった場合、発生届の対象とならない方は療養証明書が発行できませんのでご注意くだい。
[療養証明書を発行できる方]※医師が保健所へ発生届を出される方
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
4.妊婦
[療養証明書を発行できない方]
・医療機関を受診したが上記1~4に該当しない方
・自ら購入した検査キットや、薬局等で行われている無料検査で陽性となった方

My HER-SYS において、新型コロナウイルス感染症の診断年月日を表示・証明する機能が搭載されたため、宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明としてMy HER-SYS の画面を活用することができます。詳細は「My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法」(厚生労働省公表資料)をご参照ください。
※ただし、My HER-SYS のIDを付与されている人に限ります。
生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っております。このため、宿泊療養又は自宅療養の期間が7日以内である場合には、令和4年6月6日以降に保健所が受理した申請については「療養終了日」の記載を省略しております。
・証明する療養期間について
証明する療養期間の開始日は、医師の診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が顕れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。療養期間の終了日は、有症状の方は発症日から7日目、無症状の方は検査日から7日目で、保健所が判断しお伝えした日です。管轄保健所が判断した日を超えて、自主的に療養された期間については証明できません。
新型コロナウイルス感染症に関する各種ご案内
・陽性者と接触のあった方へ
・入院・入所待機中、自宅療養中の方へ
・発熱外来認定医療機関一覧
4.濃厚接触者の健康観察期間について
健康観察期間(外出自粛と健康観察をお願いする期間)の基準について
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○家族等、同居者は基本的に濃厚接触者に該当します。健康観察と外出の自粛をお願いします
家庭内では可能な限り隔離をし、お互いにマスクを装着するなどの感染対策※を行ってください。
濃厚接触者の方の健康観察期間の基準は下記の通りです。健康観察期間中に症状の出現がなければ、検査なしで、出勤や登校いただけます。
※ 感染対策:マスク着用、換気、手洗い、手指消毒、家族で過ごす場所と時間の分離、手が触れる共有部分の消毒、ゴミは密閉して捨てる、衣類は洗濯・食器は洗浄しその後の手洗い消毒の実施等。
※同居の方の健康観察期間(待機期間)の基準です。
同居の方の自宅待機期間の基準

抗原定性検査キットを使用し、2日目及び3日目で陰性を確認した場合は3日目から待機解除が可能です。(この場合における待機解除に関する保健所への確認は不要です)
※抗原定性検査キットは、国が承認した【体外診断用医薬品】(または【第1類医薬品】と表示)を使用してください。
詳しくは薬局等の薬剤師にご相談ください。
新型コロナウイルス抗原検査キットの取り扱い薬局リスト(厚生労働省ホームページ)
なお、健康観察は7日間お願いします。また、高齢や基礎疾患のある人(ハイリスク者)との接触や不特定多数の者が集まる飲食等も7日間控えてください。
陽性者と同居の家族等以外の濃厚接触者について
濃厚接触者かどうかの判断は、下記を参考にしてください。
濃厚接触者とは・・・陽性者と発症の2日前(無症状の方は検査日の2日前)から現在までに接触のあった方で、以下のいずれかに該当する方
お互いに、マスク等の必要な感染予防策なしで、手の触れることのできる距離(目安は1m)で、15分以上の会話等の接触のあった方
長時間の接触(車内等を含む)があった方
適切な感染防護(マスク等)なしに陽性者を診察、看護もしくは介護していた方
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濃厚接触者の方の健康観察期間の基準は下記の通りです。健康観察期間中に症状の出現がなければ、検査なしで、出勤や登校いただけます。
※濃厚接触者の健康観察期間(待機期間)の基準です。
濃厚接触者の自宅待機期間の基準
抗原定性検査キットを使用し、2日目及び3日目で陰性を確認した場合は3日目から待機解除が可能です。(この場合における待機解除に関する保健所への確認は不要です)
※抗原定性検査キットは、国が承認した【体外診断用医薬品】(または【第1類医薬品】と表示)を使用してください。
詳しくは薬局等の薬剤師にご相談ください。
なお、健康観察は7日間お願いします。また、高齢や基礎疾患のある人(ハイリスク者)との接触や不特定多数の者が集まる飲食等も7日間控えてください。

〇注意事項について
職場や学校に所属している方は、職場や学校に濃厚接触者であることの報告をお願いいたします。
すでに症状がある場合は、かかりつけ医または発熱外来認定医療機関に「濃厚接触者であり、症状がある」とご相談の上、速やかに受診してください。
濃厚接触者と接触があった方については、濃厚接触者の方が陽性になった場合には、改めて該当するかどうかを判断することになりますが、それまでは特に行動に制限はありません。