高額介護合算療養費の支給
被保険者と同じ世帯に介護保険受給者がいらっしゃる場合、市町村窓口に申請することで、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超える額が高額介護合算療養費として支給されます。
<高額介護合算療養費の算定基準額(8月1日~翌年7月31日の間にかかった額)>
○被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳~74歳の者がいる世帯)(※1)
所得要件 |
限度額 |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
○被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の者がいる世帯)(※2)
所得要件 |
限度額 |
旧ただし書所得(※3)901万円超 |
212万円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
旧ただし書所得210万円以下 |
60万円 |
市町村民税非課税 |
34万円 |
(※1・2)対象となる世帯に、70歳~74歳の者と、70歳未満の者が混在する場合には、まず70~74歳の者に係る自己負担の合算額に(※1)の区分の自己負担限度額が適用された後、なお残る負担額と70歳未満のものに係る自己負担の合算額とを合算した額に、(※2)の自己負担限度額が適用されます。
(※3)総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた額。
注意事項
・高額介護合算療養費の支給額が500円未満の場合や、医療保険に係る自己負担額または介護保険に係る自己負担額のいずれ かが0円の場合は、支給されません。

