「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。
近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、農業用ため池が被災するケースが多発しています。
そこで、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行され、農業用ため池の
適正な管理及び保全が行われる体制を早急に整備する取り組みを行うこととなりました。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」とは
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では
○所有者等によるため池情報の届出を義務付け
※法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。
○特定農業用ため池(防災上重要なため池)の指定
などが規定されています。
参考
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」リーフレット
届出様式(pdf 77KB)、 (xlsx 28KB)
届出様式(別紙)(pdf 23KB)、 (xlsx 10KB)
変更様式(pdf 58KB)、 (xlsx 11KB)
廃止様式(pdf 52KB)、 (xlsx 11KB)
農水省関連リンク
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について
お問い合わせ・提出先
農村振興課 水利防災対策係 0742-27-7459