5.ため池の管理者になったのですが?

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行されました。

 

 近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、農業用ため池が被災するケースが多発しています。

そこで、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日に施行され、農業用ため池の

適正な管理及び保全が行われる体制を早急に整備する取り組みを行うこととなりました。   

 

 

 

 

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」とは

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」では

 

○所有者等によるため池情報の届出を義務付け

 

※法律の施行日前に設置された施設については、施行日から6か月以内に届出をする必要があります。

 

 

 

○特定農業用ため池(防災上重要なため池)の指定

 

などが規定されています。

 

 

 

参考

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」リーフレット

 

 届出様式(pdf 77KB)、      (xlsx 28KB)

 届出様式(別紙)(pdf 23KB)、  (xlsx 10KB) 

 変更様式(pdf 58KB)、      (xlsx 11KB)

 廃止様式(pdf 52KB)、      (xlsx 11KB)

  

 

 

農水省関連リンク

農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)について

 

 

 

お問い合わせ・提出先

 農村振興課 水利防災対策係 0742-27-7459

 

 

 

 

お問い合わせ 農村振興課 
〒630-8501 奈良市登大路町30
お問い合わせフォームはこちら
 FAX:0742-24-5179      

企画係     (庶務・工事等の契約に関すること、企画調整に関すること)

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農村地域づくり係(都市と農村の交流・農村の活性化及び日本型直接支払制度に関すること)

 TEL:0742-27-7453

農地環境整備係 (県営事業、団体営事業、換地業務に関すること)

水利防災対策係 (ため池等水利施設、災害復旧に関すること)

 TEL:0742-27-7459

検査・管理係  (土地改良施設の管理・用地に関すること、検査に関すること、

         土地改良区に関すること) 

 TEL:0742-27-7463