奈良県外に主たる事務所を有する法人又は団体で県内に事務所を有するものに対する寄附金について、当該寄附金の募集を行う法人又は団体が奈良県に対して申請を行い、奈良県の指定を受けることにより、当該寄附金を奈良県の個人県民税の寄附金税額控除の対象とすることができます。
以下の表に記載されている、所得税法第78条第2項第2号等に規定する「財務大臣指定等寄附金」を受領する法人又は団体のうち、奈良県外に主たる事務所を有する法人又は団体で県内に事務所を有するもの

指定を受けようとする法人又は団体は、個人県民税寄附金税額控除法人等指定申請書(別紙1)に添付書類一覧(別紙2)に記載の書類を添付して申請を行う必要があります。なお、寄附をされた個人の方が令和5年度の個人県民税の税額控除を受けるためには、指定を受けようとする法人又は団体は令和4年11月30日迄に申請いただく必要がありますのでご留意願います。
(1) 指定を受けようとする寄附金が、所得税法第78条第2項第2号等に規定する「財務大臣指定等」寄附金に
該当するか
(2) 指定を受けようとする法人又は団体が、奈良県内に事務所を有しているか
※ 指定を受けた後、所得税法第78条第2項第2号等に規定する財務大臣指定等寄附金に該当しなくなった場合、
県内に事務所を有しなくなった場合、申請書に記載した事項に変更が生じた場合に法人等指定申請事項変更等届
出書(別紙3)の提出義務が発生します。詳しくは、奈良県税条例施行規則(別紙4)に規定されていますので、
必ずご確認ください。