建設工事請負契約書等の改正について
破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき破産管財人等が契約を解除した場合にかかる、受注者の違約金支払い義務を追加する旨の改正を行うもの。
1 改正の概要
①受注者の違約金支払い義務の対象として、次の要素を追加
受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
②上記のうち、「受注者の責めに帰すべき事由」に、「破産法、会社更生法又は民事
再生法に基づき契約が解除された場合」が含まれる旨を規定
2 施行期日
平成28年12月1日以降に公告または指名通知を行う建設工事請負契約から適用する。
3 備考
以下に掲載している様式は、契約書のひな形です。
実際の契約書作成にあたっては、次の条文をはじめ記載内容についてご確認をいただきますようお願いします。
(1)建設工事請負契約書
【債務工事の場合】
・第39条 債務負担行為に係る契約の特則
・第40条第3項 債務負担行為に係る契約の前払金の特則(前払金相当分)
・第41条第3項 債務負担行為に係る契約の部分払の特則(回数)
【議会案件の場合】
・第57条
(2)測量・調査等請負契約書
・第17条 部分払(回数)
●入札条件書(工事請負用)に記載の契約締結時に提出する様式一覧
その他 参考様式
課税事業者届 |
56KB |
工事請負変更契約書 |
60KB |
入札書 |
47KB |
見積書 |
34KB |
委任状 |
41KB |
建設工事下請届出書 |
66KB |