公有地の拡大の推進に関する法律とは
県や市町村等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得する手段を開くことが必要です。この目的を達するため、 「公有地の拡大の推進に関する法律」-略して公拡法-は制定されました。
有償譲渡の届出
公拡法第4条は、土地所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ当該町村の窓口を通じて知事に届け出ることを義務づけています。
買取希望の申出
都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、土地所有者は、当該土地の所在する町村の窓口を通じて、知事にその旨を申し出ることができます。
税法上の取扱いについて
公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます(最大1,500万円)。
罰則について
有償譲渡の届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。