標記の件について、厚生労働省が示していた基本報酬の計算方法に誤りがあったため、ホームページの就労継続支援B型に係る基本報酬の様式の差し替えを行いました。
新しい様式は以下に掲載しております。
各種様式/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)
計算方法の誤りについての詳細は以下の資料をご確認ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)」の訂正について
各事業所におかれては、7月8日に差し替えを行った「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」を用い、再度平均工賃月額の算定を行った上で、区分に変更のある場合は、再度障害福祉課までご提出いただくよう、お願い申し上げます。
なお、区分に変更のない場合は、再提出する必要はございません。
また、今年度障害福祉課にご提出いただいた基本報酬は令和6年4月以降にサービスを提供した分に適用されます。請求に誤りが生じる場合は、過誤請求等の対応をお願いいたします。