森林環境課

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森林の土地の所有者届出制度スタート





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森林法の改正により、平成24年4月以降、
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられることになりました。



css/Icon/pdf32.gif パンフレット(PDF 776KB)






   届出の対象者は?   

 

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 


   どんなときに、どこに届け出るのですか?   

  届出期間 土地の所有者となった日から90日以内。

    届出先  取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

   必要な書類は?   

  1) 届出書   
              届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、
              所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途など
              を記載します。


  2)添付書類 
        登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など
        権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を
        示す図面が必要です。




  ※詳しくは、奈良県林業振興課又は市町村の林務担当までお問い合わせ下さい。





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