許可を取得した後に、許可業者としての内容に変更があった場合には、主たる営業所がある地域を
管轄する土木事務所に届出をする必要があります。
許可要件に係る変更(変更後2週間以内)
下記の情報に変更があった場合には、一定の書類を届出ます。
届出が必要な項目
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・経営業務管理責任者の交替、氏名変更
・専任技術者の交替、氏名変更
・従たる営業所の代表者(令3条使用人)の交替、氏名変更(営業所が複数ある場合のみ) |
その他、下記に該当する場合には、一定の届出が必要です。
届出が必要な項目
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・欠格要件に該当した
・個人事業者が死亡した
・法人が、合併、破産手続開始その他の事由により消滅
・許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止 |
事業者の基本情報(変更後30日以内)
下記の情報に変更があった場合には、変更届を提出します。
変更届が必要な項目
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・商号、名称
・営業所の所在地
・営業所の新設
・営業所において営業する業種(営業所が複数ある場合のみ)
・資本金額(出資金額)
・役員等、支配人の就退任
・法人の役員等、個人の事業主の氏名変更
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決算変更届(事業年度終了後4か月以内)
事業年度が終了した場合には、事業年度が終了してから4か月以内に、決算変更届を提出します。
この変更届が提出されていない場合、許可を更新することができません。