根拠法令
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採石法(第32条、第33条、第33条の4)
砂利採取法(第3条、第16条、第19条) |
制度の概要
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岩石及び砂利の採取事業について、その事業を行う者の登録、採取計画の認可その他の規制等を行う。 |
目的
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岩石及び砂利の採取に伴う災害を防止し、事業の健全な発達を図ることによって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
対象地域 |
県内全域 |
規制内容
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1 業者の登録
採石業及び砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければならない。また、事務所ごとに採石業務管理者及び砂利採取業務主任者を置かなければ登録を受けることができない。
2 採取計画の認可
採石業者及び砂利採取業者は、採取を行おうとするときは、当該採取場ごとに採取計画を定め、当該採取場の所在地を管轄する知事(但し、砂利採取を行おうとする区域が、河川法に規定する河川区域等の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る河川管理者)の認可を受けなければならない。 |
許可等の基準
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知事は、認可申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、認可をしてはならない。
具体的な技術基準として、「採石技術指導基準書(平成15年版)」及び「砂利採取技術安全指針(平成11年10月版)」を定めている。 |
申請書等 |
土石類採取の手引き |
手続のフロー図
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採石法・砂利採取法の規定による採石業・砂利採取業の登録及び採取計画の認可
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