消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法

 消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

PSCマーク制度
 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている「特定製品」とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。(下表のとおり)

これらの製品をお買い求めの際は、マークが表示されているか確認しましょう。
また製造、輸入又は販売業者の皆様におかれましては、マークの表示について、ご協力をお願いします。

<制度の詳しい内容については、経済産業省の消費生活用製品安全法のページをご覧ください>




特別特定製品

tokubetsutokutei 乳幼児用ベッド 主として家庭において出生後二四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。
携帯用レーザー応用装置 レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。
浴槽用温水循環器 主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が十リットル毎分未満のものを除く。
ライター たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。
特別特定製品以外の特定製品

tokutei 家庭用の圧力なべ及び圧力がま 内容積が十リットル以下のものであって、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。
乗車用ヘルメット 自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。
登山用ロープ 身体確保用のものに限る。
石油給湯機 灯油の消費量が七十キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。
石油ふろがま 灯油の消費量が三十九キロワット以下のものに限る。
石油ストーブ 灯油の消費量が十二キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、七キロワット)以下のものに限る。
 磁石製娯楽用品  ISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まる大きさ以下の磁石のうち、磁束指数が50kG2・mm未満に限る。
 吸水性合成樹脂製玩具  仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準である、吸水前の状態から50%を超えて膨潤しないこと。