Q1 個人の住民税と県民税はどう違うのですか。
A1 個人の県民税と市町村民税を合わせて一般に「住民税」と呼ばれています。
なお、納税者や税額計算のもとになる所得金額などが共通するため、個人の県民税の課税と徴収の事務は、一括して市町村でおこなっています。
Q2 未成年者にも住民税はかかるのですか。
A2 未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下の人には課税されません。
なお、障害者、寡婦又は寡夫についても同様です。
Q3 今年の4月に県外の○○市から奈良県□□市に引っ越してきたのですが、どちらの市から納税通知書が送られてくるのですか。
A3 住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において、前年中の所得に基づいて課税されることになっていますので、この場合、県外の○○市から納税通知書が送付されます。
Q4 サラリーマンで副収入が10万円ほどあるのですが、住民税の申告は必要なのですか。
A4 給与所得者で給与所得以外の所得がある場合、住民税では所得税と異なり、所得金額の多少に関係なく住民税の申告が必要です。なお、所得税の場合、給与以外の所得が20万円を超える場合等には申告が必要とされています。
Q5 10月に会社を退職したのですが、税務署に確定申告を行ったところ所得税が還付されましたが、住民税はなぜ還付されないのですか。
A5 住民税は所得税と異なり、前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合には特別徴収方式により年税額を12回に分割して6月から翌年5月まで給与から天引きされることになります。あなたが昨年10月に退職されたのであれば、11月分以降の残額は普通徴収方式に変更され、その年の1月1日現在に居住している市町村から送付される納税通知書により納付することになりますので、還付はありません。
また、本年度は確定申告された昨年10月までの給与所得をもとにして市町村から納税通知書が送付されます。
Q6 今年の12月に退職しますが、その際に退職金から住民税は天引きされるのですか。
Q6 退職手当金の住民税については、他の所得とは別に分離して課税することとなっていますので退職金の支払いの際に天引きされます。なお、退職所得以外の今年の所得についての住民税は、翌年度(来年)に課税されます。
〔退職手当等の住民税額計算式〕
税額=(退職手当等金額-退職所得控除額)×1/2×住民税の税率×0.9 ※
(県民税4%、市町村民税6%)
〔退職所得控除額〕
・勤続年数20年以下の場合 … 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数20年を超える場合…70万円×(勤続年数-20年)+800万円
※ 平成25年1月以後に支払を受ける場合には、0.9を乗じる措置は廃止されます。
詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
Q7 今年4月に社会人になりましたが、給料からは所得税しか天引きされていません。 私は住民税を納めなくても良いのですか。
A7 住民税は所得税と異なり、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において、前年中の所得に対して課税されます。サラリーマンの場合は原則、6月から翌年5月までの12回に分割して給与から天引き(特別徴収)されることになります。あなたの場合、前年中の所得金額がなければ、住民税は来年6月から課税されることになります。
Q8 私の配偶者にはパートの収入がありますが、配偶者自身にも住民税が課税されますか。
A8 パート収入が100万円を超える場合は住民税の所得割及び 均等割が課税されます。
(住民税の均等割については、パート収入が93万円(奈良市、橿原市、生駒市の場合は96万5千円)を超えると課税されます。)
なお、詳細については 、「地方税ガイド」(奈良県税務課)をご覧ください。
また、配偶者のパート収入が103万円を超える場合には、あなたの所得から所得税及び 住民税の配偶者控除が受けられなくなります。