肥料関連情報

肥料価格高騰対策事業

 

 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援する「肥料価格高騰対策事業」が農林水産省で講じられています。

 ※ 事業内容は、農林水産省ホームページ(リンク)をご欄ください。

 

 奈良県では、本事業について「奈良県肥料・燃油高騰対策協議会」が事業実施主体となり、申請を受け付けることになりました。

 

奈良県における肥料価格高騰対策事業の実施について

 

【重要なお知らせ】(令和5年4月11日)

 ●国・県予算の年度繰越を受け、事業スケジュールを確定しました。

  [取組実施者(農業者グループ)→県協議会]  事業実施計画書提出期限  7月31日(月曜日)必着

  ※詳しくは、こちらの資料をご覧ください。 奈良県における事業実施について(pdf 122KB)

   スケジュール変更後 農業者向けチラシ PDF版(pdf 1326KB) パワーポイント版(pptx 685KB)

 

 

  ●申請受付に向けて取組実施者(農業者グループ・肥料販売店等)実務説明会を開催します。

 1 日 時 令和5年4月26日(水曜日)14時~16時

   2 会 場 奈良県農業研究開発センター 交流・サロン棟  研修室A(桜井市大字池之内130-1)
       ※ オンラインによる同時配信も行います。(Zoom)

   3 対象者 本事業への申請を検討されている農業者グループ、肥料販売事業者等で申請事務を担当されている方 等

   4 定 員 会場参加 100名、オンライン参加(Zoom) 80回線
       (先着順。定員に達した場合、第2回説明会を後日開催予定)
 5 内 容
   (1)肥料価格高騰対策事業の概要について
   (2)事業スケジュール及び申請窓口等について
   (3)申請時の提出書類・添付書類と記載方法について
   (4)その他

    ※配付資料はこちらからご覧いただけます。

 

  6 申込方法
  令和5年4月21日(金曜日)までに、(1)所属(会社・団体等名)、(2)氏名、(3)参加方法(会場又はオンライン)

      (4)返信用FAX番号又はメールアドレス、(5)連絡先電話番号 をご記入の上、FAX(0742-22-9521)または

  農業水産振興課お問い合わせフォームよりお申込みください。

   ※参加申込様式(FAXで申し込む場合ご利用ください)

  お申し込み受理後、3日以内に受領確認をFAX又はメールで返信します。
  オンライン参加者には、返信時にURL等参加に必要な情報をお知らせします。

 

 

【重要なお知らせ】(令和5年3月6日)

 ●支援金の算定に適用する「高騰率」(肥料価格上昇率)が農林水産省で決定されました。

    年1本の高騰率 1.4 (奈良県協議会では秋肥・春肥の申請を一括で受け付け、年1本の高騰率を適用)

        (参考)秋肥の高騰率:1.4 春肥の高騰率:1.4

 

  ※これを踏まえ、(実施要領 参考様式第1-2号)参加農業者名簿 の様式(エクセル)に計算式を入力しましたので、

         ご参考ください。

  ※国予算の年度繰越・事業スケジュールは、現時点で未確定の状況です。確定次第、改めてお知らせします。

 

 

【重要なお知らせ】(令和5年1月19日)

 ●国予算の年度繰越を前提として、事業スケジュールを変更しました。

 [取組実施者(農業者グループ)→県協議会]  事業実施計画書提出期限  2月中旬予定 → 7月末予定

  ※詳しくは、こちらの資料をご覧ください。 奈良県における事業実施について(R5.1.19)(pdf 310KB)

   スケジュール変更後 農業者向けチラシ PDF版(pdf 1351KB) パワーポイント版(pptx 685KB)

 

 

【お知らせ】(令和4年12月27日)

 ●奈良県独自の上乗せ助成「奈良県肥料価格高騰対策緊急事業」について、

  お寄せいただいた質問からQ&Aを作成しました。   奈良県肥料価格高騰緊急対策事業 Q&A(pdf 78KB)

 

 

【お知らせ】(令和4年12月16日)

 ●奈良県独自の上乗せ助成「奈良県肥料価格高騰対策緊急事業」について補助金交付要綱を施行しました。

  これを受けて「奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議会 肥料価格高騰対策事業 業務方法書」を一部改正し、

  取組実施者(農業者グループ等)が国と県の支援金をあわせて申請できるように 様式第1号を変更しました。

 

  ○業務方法書 新旧対照表(pdf 197KB)

  ○一部改正後の本文・様式

   ・全体(本文・全様式)(pdf 1340KB)

   ・様式第1号

    (実施要領 参考様式第1-1号)取組計画書の(変更)承認申請書(docx 27KB)

    (実施要領 参考様式第1-2号)参加農業者名簿(xlsx 14KB)

  ○(参考)奈良県肥料価格高騰対策緊急事業 補助金交付要綱(pdf 363KB)

 

 

【お知らせ】 (令和4年10月27日)

 ●令和4年9月県議会において補正予算が成立し、奈良県肥料価格高騰対策緊急事業」の実施が決定しました。

  交付要綱の制定・業務方法書の変更を行い次第、改めてお知らせします。

 ●上記県事業の実施決定と、年1本の肥料価格高騰率の国からの公表が令和5年2月上旬になる見込みとの情報を踏まえ、

  事業スケジュール・説明会資料・農業者向けチラシを更新しました。

 

 

1. 事業実施主体

 奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議会(構成員:奈良県、奈良県農業協同組合中央会、奈良県農業協同組合)


2. 事業スケジュール

○秋肥分・春肥分の申請を一括で受け付けます。
 支援額の算出には、年1本(秋肥・春肥を分けない)の肥料価格高騰率「1.4」を適用します。

○令和5年4月1日より「事業取組計画書の承認申請書」の受付を開始します。

申請書の提出期限は、支援対象肥料(令和4年6月1日~令和5年5月末)期間後、取りまとめ期間を考慮し、

 令和5年7月31日とします。

○本事業に関する情報提供を希望される場合は「情報提供・連絡先 登録票」をFAX又はメールで随時ご提出ください。


3. 申請窓口
○取組実施者(農業者グループ等)の代表者の住所を所管する県農林(農業)振興事務所 農業振興課に申請してください。

○県内に複数の事業所があり、2つ以上の農林(農業)振興事務所管内にわたる肥料販売業者(ホームセンター等)が取組実施者として申請する場合は、奈良県農業水産振興課へ申請してください。(事業所ごとに取組実施者として申請する場合も農業水産振興課へ申請願います)

○県外に事業所がある肥料販売業者が取組実施者として申請する場合は、奈良県農業水産振興課へお問い合わせください。

 

4.奈良県肥料価格高騰対策緊急事業について

 奈良県では、国の肥料価格高騰対策事業に加えて県独自で上乗せ支援を行います。事業概要は「5参考資料」の説明会資料8をご覧ください。

   ○奈良県肥料価格高騰対策緊急事業 Q&A(pdf 78KB)

 ○(参考)奈良県肥料価格高騰対策緊急事業 補助金交付要綱(pdf 363KB)

 

5.参考資料

(1)令和4年9月22日開催 肥料価格高騰対策事業説明会 配付資料(資料5・6:令和5年4月11日更新)

   ・資料1~4(農林水産省説明資料):農林水産省ホームページより「説明会資料」参照

 ・資料5:奈良県における事業実施について(スケジュール・窓口等)(pdf 122KB) 

 ・資料6:農業者向けチラシ「肥料価格高騰対策のご案内」PDF版(pdf 1326KB)パワーポイント版(pptx 685KB)

 ・資料7:奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議会 肥料価格高騰対策事業 業務方法書(pdf 958KB)

 ・資料8:奈良県肥料価格高騰対策緊急事業概要(pdf 624KB)

 ・情報提供・連絡先 登録票(xlsx 12KB)

 

(2)奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議会 肥料価格高騰対策事業 業務方法書

     ※令和4年12月13日、参考様式第1-1号、第1-2号を変更しました。(新旧対照表)(pdf 197KB)

 ・全体(本文・全様式)(pdf 1340KB)

 ・様式第1号

  (実施要領 参考様式第1-1号)取組計画書の(変更)承認申請書(docx 27KB)

  (実施要領 参考様式第1-2号)参加農業者名簿(xlsx 19KB)

  (実施要領 参考様式第2号)化学肥料低減計画書(xlsx 17KB)

 ・様式第2号(実施要領 参考様式第3号)事業採択通知書(doc 27KB)

 ・様式第3号振込口座について(docx 19KB)

 ・様式第4号(実施要領 参考様式第4号)取組実績報告書(docx 22KB)

 ・様式第5号

  (実施要領 参考様式第5-1号)実施状況報告書(docx 24KB)

  (実施要領 参考様式第5-2号)参加農業者名簿(xlsx 12KB)

  (実施要領 参考様式第6号)化学肥料低減実施報告書(xlsx 15KB)

 ・様式第6号(実施要領 参考様式第7号)取組中間報告書(docx 25KB)

 

6.お問い合わせ先
 奈良県肥料・燃油高騰緊急対策協議会事務局

 奈良県農業水産振興課 農産物ブランド戦略係 電話 0742-27-7442 FAX 0742-22-9521

 

農業者向け情報

「農作物の施肥基準(平成21年3月改訂)」(PDFファイル)

…施肥・土づくりの基本的な考え方、主要作物の施肥基準を掲載

畜産たい肥の使い方(PDFファイル)

…畜種別のたい肥の特徴、たい肥施用量の目安、たい肥中の養分の計算方法などを掲載

たい肥情報(畜産課ホームページへ)

…たい肥を製造・販売している畜産農家の皆さんを掲載

肥料の販売に関する届出について

 肥料の販売を行う場合、肥料の品質の確保等に関する法律第23条に基づき、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。

 また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。

※インターネットを利用して肥料を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。

 詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。

 農林水産省ホームページ[外部リンク]

 

届出の様式と期日について

新たに販売を開始する場合は、販売を開始した後2週間以内に知事へ届け出る

肥料販売業開始届(2部) 

肥料販売業開始届                記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

肥料販売業届出事項変更届 (2部)

肥料販売業届出事項変更届      記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

(廃止の場合)

肥料販売業務廃止届(2部) 

肥料販売業務廃止届     記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を届出に添付し、ご提出下さい。

遅延理由書(1部) 

遅延理由書

 

※届出への押印は不要です。

届出先及び問い合わせ先につきましては、届出先及び問い合わせ先をご覧下さい。

特殊肥料の生産(輸入)に関する届出について

 特殊肥料の生産業者(輸入業者)は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条に基づき、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

 また、届出内容の変更、生産(輸入)の廃止をする場合も、その都度届け出ることになっています。

 →詳しくはこちら(特殊肥料の生産に関する届出について)

届出の様式と期日について

新たに生産(輸入)を開始する場合は、その事業を開始する1週間前までに知事へ届け出る

特殊肥料生産業者届(2部) 特殊肥料調査票(1部) 畜産関係調査票(1部)

特殊肥料生産業者届  (2部)    特殊肥料調査票  (1部) 畜産関係調査票 (1部)

個人の場合:住民票の写し 1部  法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

成分分析結果(たい肥、動物の排せつ物の場合)※以下、分析結果の報告が必要な成分

(1)窒素全量、リン酸全量、カリウム全量、炭素窒素比(必須)

(2)銅全量(豚ぷんを原料とする場合)

(3)亜鉛全量(豚ぷんまたは鶏ふんを原料とする場合)

(4)石灰全量(石灰を原料として使用する場合)

(5)水分含有量(上記の成分を乾物当たりで表示する場合) 

届出内容の変更又は生産(輸入)を廃止する場合は、変更を生じた日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

届出事項変更届(2部) 届出事項変更届 (2部)

(廃止の場合)

生産業廃止届(2部)  生産業廃止届 (2部)

 

上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を届出に添付し、ご提出下さい。

 

遅延理由書 (1部)

遅延理由書

 

※届出への押印は不要です。

【特殊肥料の生産業者の方へ】「原料帳簿」を備え付けて下さい!

・「肥料の品質の確保等に関する法律」の改正(令和3年12月1日施行)により、

 「原料帳簿」の備え付けが義務化されました。

特殊肥料を生産した日ごとに、その原料が特定できるように以下の項目を記載してください。

 【記載する項目】

  1 原料の種類

  2 名称

  3 使用量(kg等)

  4 購入元

  ※畜産農家が「自社発生のみの動物の排せつ物」と「植物質原料のみ」を使用している場合は

   原料帳簿の備え付けは不要です。

・帳簿の様式は任意です。紙の帳簿でなくてもパソコン上で管理しても構いません。

・いつでも原料帳簿が開示できるようにしておいてください。

  ※法律に基づき、県等が抜き打ちで立ち入り検査をする場合があります。

・帳簿は2年間保存してください。

 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく、登録・届出様式が「e古都なら」より入手いただけます。

肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録・届出様式のダウンロード(e古都なら(奈良電子自治体共同運営システム))

※「手続き名」に「肥料」と入力して検索してください。

◇ 普通肥料の登録・更新等申請書(奈良県知事登録に関するもの)→【様式番号:b1~7】

◇ 指定配合肥料生産者届出書  (奈良県知事届出に関するもの)→【様式番号:c1~3】

※農林水産大臣登録・届出の手続きに関することは、下記のページをご参照下さい。

「独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 肥飼料関係ホームページ」

クロピラリドによる園芸作物等の生育障害に関する情報

 

クロピラリドは、米国、オーストラリア、カナダなどの海外で牧草や穀類の生産に使われている除草剤の成分です。クロピラリドが含まれた飼料を家畜に与えると、クロピラリドは家畜のふん尿中に排せつされます。その家畜のふん尿を原料として作った堆肥を土づくりなどのために使うと、トマト、スイートピーなどクロピラリドに感受性が高い野菜や花の生育に影響(生育障害)が生じる可能性がありますので注意が必要です。

 

クロピラリドによる生育障害を回避するため、対策マニュアル等の情報が農林水産省のホームページに掲載されておりますのでご参考ください。また、クロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生した場合は、お近くの農林(農業)振興事務所へご相談ください。

 

農林水産省ホームページ(クロピラリド関連情報)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html

放射性セシウム汚染の疑いのある木質チップへの対応について

 木質チップを利用し、肥料・培土・有機質土壌改良資材等の生産をされる場合は、必ず当該木質チップの放射性セシウム濃度の確認をお願いします。

 農業者につきましても、木質チップを購入したり譲り受けたりする場合は、販売業者等へその放射性セシウム濃度が暫定許容値を超えていないことについて確認を徹底してください。

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値の設定について(農林水産省ホームページへのリンク)
 農林水産省より、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培養土に関する暫定許容値が示されました。
 本内容は、奈良県より、県内市町村、県域農業団体、県内肥料生産・販売事業者に対して、周知しています。