目次
医療機能情報提供制度と「なら医療情報ネット」について
移行の概要
医療機関等の皆様へお願い
よくあるご質問(G-MISユーザー名が分からない等)
参考
医療機能情報提供制度と「なら医療情報ネット」について
医療機能情報提供制度は、住民のみなさんが医療機関を受診される場合、医療機関が患者に提供する治療、サービスなどの情報「医療機能公表情報」により医療機関を選択できるよう、医療法第6条の3に基づき平成19年4月から開始された制度です。
奈良県では、基本情報については平成17年からすでに住民のみなさんに公表しており、平成20年12月からは「なら医療情報ネット」ですべての情報について公表を開始しました。
なら医療情報ネットのイメージ
(現在は既に全国統一的な医療機能情報提供システムである「医療情報ネット」に移行し、公開を終了しています。)
移行の概要
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)が令和5年5月19日に公布され、令和6年4月1日より施行される(一部は令和7年4月1日施行)。改正法による医療法(昭和23年法律第205号)の改正により、厚生労働大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措置を講ずることが規定されました。
これを受けて、厚生労働省は都道府県ごとに個別に運用されている医療機関等の医療機能に係る情報提供システム(奈良県の場合は「なら医療情報ネット」)とそのデータを集約して全国統一的な情報提供システムを構築し、医療機関等からの医療機能情報の報告に際して医療機関等情報支援システム(G-MIS)(以下「G-MIS」という。)が活用されることになりました。
これに伴い「なら医療情報ネット」は令和6年3月31日をもって廃止いたします。詳細は以下をご確認ください。