医療機能情報提供制度

医療機能情報公表制度とは

 住民のみなさんが、医療機関を受診される場合、医療機関が患者に提供する治療、サービスなどの情報「医療機能公表情報」により医療機関を選択できるよう、医療法第6条の3に基づき平成19年4月から開始された制度です。
 奈良県では基本情報については平成17年からすでに住民のみなさんに公表しており、すべての情報についても平成20年12月から「なら医療情報ネット」で公表を開始しております。

 

「なら医療情報ネット」の医療機関等情報支援システム(G-MIS)、全国統一システムへの統合について

 

※統合にあたりG-MISの新規ユーザ登録申請が必要になります。申請の方法については

 令和5年4月に奈良県から各医療機関等あてに通知した文書をご確認ください。

 令和5年度以降に新規に開設された医療機関等の管理者の方は、開設届提出後に新規

 ユーザ登録申請についての資料をお渡しします。

 

制度の概要


1.医療機関(この制度では病院、診療所、歯科診療所、助産所をいいます。)は、自院の提供する医療機能情報を、都道府県知事に

年に1回以上報告しなければなりません。

 同時に医療機関は、都道府県知事に報告した医療機能情報の内容を記した書面を院内で閲覧できるようにしておく必要があります。なお、閲覧は書面に代えてインターネット等を活用することも可能です。

2.都道府県知事は、報告を受けた医療機能情報を、インターネットを等で住民に対してわかりやすく提供することが義務づけられています。


提供される情報


 本制度で提供する情報の項目は国が定めていますが、都道府県が独自の項目を定めて公表できることも可能となっています。
 奈良県では、独自の項目として4疾病(脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、がん)の患者さんへの対応に関する情報を盛り込んでいます。


奈良県医療機能情報公表制度で提供する情報一覧(PDF85KB)

(奈良県広域災害・救急医療情報システム)(奈良県医療機能情報公表システム)
  なら医療情報ネット