意見書第3号
在沖米海兵隊員による少女暴行事件に関する意見書
去る2月10日午後10時35分ごろ、沖縄本島において、在沖米海兵隊キャンプ・コートニー所属隊員による少女暴行事件が発生した。
これまで、平成19年10月1日に嘉手納基地所属隊員の家族が飲食店の女性従業員の顔面をビール瓶で殴り性的暴行を加えるという強姦致傷事件、さらに、去る1月7日に在沖米海兵隊普天間基地所属隊員2名が無抵抗のタクシー運転手を殴打し、金銭を奪うという強盗致傷事件が相次いで発生し、今回、またもやこのような事件が発生したことに対し激しい憤りを禁じ得ない。
このような悪質で凶悪な事件が依然として後を絶たないことを考えると、米軍の綱紀粛正への取り組みや軍人への教育のあり方に疑問を抱かざるを得ない。
よって、国におかれては、今回の事件に対し厳重に抗議するとともに、次の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
1 被害者及び家族への謝罪及び完全な補償を行うこと。
2 在沖米軍人の綱紀粛正及び人権教育を徹底的に行うなど実効性のある具体的な再発防止策について万全を期すこと。
3 駐留米軍に対して日本の法令が適用されるよう、速やかに米国政府に交渉を働きかけ、日米地位協定の抜本的改正を図ること。
4 在日米軍基地縮小を段階的にすすめること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年3月24日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣