意見書第2号
「医療制度改革」における難病患者等長期治療を必要とする患者への対応に関する意見書
政府は、「医療制度改革関連法案」を閣議決定し、国会に提出されたところである。
難病は、その時代の医療水準や社会事情等によって変化するものではあるが、一般的には不治の病と捉えられることが多く、難病患者は、病気の原因の不明や、治療方法も必ずしも解明されていないこと等から、医学的に治りにくく、多大な精神的苦痛を負っている。
また、治療方法が確立されているものであっても、病気の慢性化による長期治療を余儀なくされ、経済的に過重な負担となることが多いため、障害を残したままとなり、社会復帰が極度に困難となることもある。
よって、国におかれては、国民の信頼と安心を強化するため、次の事項に特段の配慮をされるよう強く要望する。
1 高齢者の患者負担増に係る難病患者等へ配慮すること。
2 高額医療費の自己負担限度額改正に際し、低所得の難病患者等へ配慮すること。
3 保険診療と保険外診療との併用による、患者負担増に係る難病患者等へ配慮すること。
4 医療提供体制整備について、難病患者も対象とし、スムーズな在宅療養移行へ配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月24日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣