意見書第19号

意見書第19号

      妊娠するための医療行為に医療保険適用を求める意見書

 少子高齢化社会が現実のものとなった今日、妊娠をしないための薬の投与や、母体の安全のための堕胎については保険適用を認めている。
 他方、子供を産みたい希望を持ちながら妊娠ができないために医師の診断をうけ、受胎のための補助的医療行為などの治療を受けている女性がいる。
 今日の健康保険制度の中では子宮外妊娠は保険対象となるが、妊娠に至るための前述の医療は対象外行為となっている。そのため多額の治療費が必要となるが自費での受診を余儀なくされている。
 自費による治療は本人の大きな負担であり、治療費の明瞭さをあいまいにする要因にもなっている。
 母となるであろう女性が健康であるとの前提で、妊娠するための医療行為に医療保険適用を認めないのは、今日の少子化社会から抜け出すための施策として不充分といわざるをえない。
 よって、国におかれては、妊娠するための医療行為全般に亘り、医療保険が適用される制度の充実を強く要望する。             

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成15年12月16日

        奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣

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