福祉医療制度とは?
福祉医療制度は、受給者の健康の保持及び福祉の推進を図ることを目的として、医療保険制度の自己負担を
助成する地方自治体の制度です。
現在、県内全ての市町村で実施されていますが、各制度の助成範囲は市町村によって様々です。
県では、この制度の基本をなす骨格部分(補助金ライン)について、市町村に補助金(事業費用の2分の1)
を出し、制度の運営を支援しています。
助成の範囲
医療保険の自己負担部分から定(低)額の一部負担金(最終的な受給者負担)を除いた部分が助成されます。
保険給付
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7割(~9割) |
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医療保険の自己負担分
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3割(~1割) |
福祉医療助成金
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定(低)額の一部負担金
(最終的な受給者負担)
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助成の方法
〇 居住市町村に資格申請を行い、受給資格証の交付を受けます。
※ 資格申請には、市町村窓口で健康保険証を提示する必要がありますが、その他必要な書類等
については市町村により異なりますので、詳しくは居住市町村にお問い合わせください。
※ 重度心身障害老人等医療費助成制度は受給資格証の発行はしません。
〇 受診時に、窓口で受給資格証を提示します。
〇 年齢によって医療機関窓口での取扱いが異なります。
令和6年7月診療分まで
6歳年度末(6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方:現物給付方式
(奈良市在住の方は、15歳年度末(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方)
上記以外の方:自動償還方式
令和6年8月診療分から
18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方:現物給付方式
上記以外の方:自動償還方式
現物給付方式:窓口での支払いが定(低)額の一部負担金までにとどまります。
自動償還方式: 定(低)額の一部負担金を控除された福祉医療助成金が、後日、資格申請時に登録している口座へ振り込まれます。
県外の医療機関で診療を受ける場合等は…
医療保険の自己負担部分を窓口で支払い、その領収書を市町村窓口に提出し医療費助成を申請する必要があります。
< 現物給付方式・自動償還方式対応状況一覧 >
区分
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県内 |
県外 |
医科 |
入院 |
○ |
× |
外来 |
○ |
× |
歯科 |
○ |
× |
調剤 |
○ |
× |
療養費 |
下記以外 |
× |
× |
柔道整復師の施術所 |
○ |
× |
訪問看護ステーション
(医療分) |
○ |
× |
福祉医療制度は各市町村が条例に基づき実施する制度であるため、市町村によって資格や助成の範囲が異なる場合があります。具体的な内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
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