奈良県景観住民協定の認定式を行いました
~ 奈良市学園北一丁目・斑鳩町法隆寺第三団地 ~
県では、美しく風格のある奈良の景観づくりを推進するため、地域で定めた景観づくりに関するルールを「奈良県景観住民協定」として認定・公表しています。
この度、2地区が定めるルールを認定し、下記のとおり認定式を行いました。
記
1.日時:平成22年12月22日(水)13時~
2.場所:奈良県くらし創造部長兼景観・環境局長室(本庁舎2階)
3.対象地区:奈良市学園北一丁目、斑鳩町法隆寺第三団地
4.内容:奈良県景観・環境局長より、対象地区代表者に奈良県景観住民協定認定書を授与
5.備考:奈良県景観条例(H21年)により景観住民協定認定制度を創設
これまで2地区(生駒市鹿ノ台地区・香芝市真美ヶ丘地区)を認定
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認定を受けた協定の概要
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| 協定の主体 |
奈良市学園北一丁目自治会
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斑鳩町法隆寺第三団地自治会
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| 協定の名称 |
学園北一丁目街づくり住民協定
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生活環境の保全と美化に関する協約
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| 協定の地区 |
学園北一丁目地区全域
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斑鳩町法隆寺第三団地全域
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| 協定の内容 |
駅前の商業地域と住宅地が近接する地区において定められた協定である。
〈主な協定項目〉
・商業地域にあっては、建物の高さを、隣接するビルとのスカイラインに配慮したものとすること。
・住宅地にあっては、街並みの雰囲気を損なわないよう、植栽等を管理すること。
など
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法隆寺駅の西側に位置し、豊かな田園風景に囲まれた住宅地において定められた協定である。
〈主な協定項目〉
・建物については低層住宅とし、一定の敷地面積及び後退距離を確保すること。
・地区内の緑化の推進、植栽の適正な管理をすること。
・看板等は地区にふさわしい意匠・形態とすること。
など
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【12月22日の認定書授与式の様子】

学園前北一丁目自治会・法隆寺第三団地自治会代表との記念撮影

学園前北1丁目団地代表の方への認定書の交付

法隆寺第三団地自治会代表の方への認定書の交付